建築確認・完了検査の申請について
確認申請書の提出について
受付窓口
建築物等を建築しようとする場合に建築主は、工事着手前にその計画が建築基準関係法令等に適合しているかを所管行政庁の建築主事または、指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、確認を受けなければなりません。
民間指定確認検査機関利用の場合を除く申請受付は下記が提出先となります。担当窓口は下記のとおり。
特定行政庁一覧
| 窓口 | 住所・電話番号 | 審査対象 |
|
恵庭市建設部建築指導課 (限定特定行政庁) |
恵庭市京町85-2 第2庁舎 3階 電話番号:0123-33-3131 |
恵庭市内の物件で以下のものに限る。 1 建築物 (1)木造 地階を除く階数が2階以下で延床面積300平方メートル以下かつ高さ16メートル以下(ただし、1号建築物※を除く) (2)木造以外 平屋かつ延床面積200平方メートル以下 2 工作物 次のいずれかに該当するもの (1)煙突 高さ10メートル以下 (2)広告塔、装飾塔、記念塔など 高さ10メートル以下 (3)擁壁 高さ3メートル以下 3 建築設備 次のいずれかに該当するものに付随する建築設備(ただし、1号建築物※に付随するものを除く) (1)木造 地階を除く階数が2階以下で延床面積300平方メートル以下かつ16メートル以下 (2)木造以外 平屋かつ延床面積200平方メートル以下 |
| 石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係 |
札幌市中央区北3条西7丁目6階 電話番号:011-204-5833 |
工作物、建築設備 (限定特定行政庁の審査対象を除く) |
| 北海道建設部住宅局建築指導課建築基準グループ |
札幌市中央区北3条西6丁目9階 電話番号:011-204-5578 |
上記以外のすべての物件 |
(※)建築基準法第6条第1項第1号とは、建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルをこえるもの
・建築確認申請は、準防火地域外での増築・改築・移転で床面積10平方メートル以内のものは不要です。
・増築することによって、1号及び2号の規模となる場合は1号及び2号の建築物としての取り扱いになります。
・用途を変更する場合も確認申請を要することがあります。
・確認を要しない建築物であっても、敷地、構造及びその他の法律上の規定は受けますのでご注意ください。
恵庭市の受付時間
午前8時45分~午後5時15分 月曜日~金曜日(祝日除く)
提出書類
提出に必要な書類については、下記の「建築確認申請提出書類チェックリスト」をご参照ください。
また、併せて確認申請書の提出については、「恵庭市補足版 確認申請マニュアル(木造一戸建て住宅)」と「2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(国土交通省ホームページ)」をご参照ください。
建築確認申請提出書類チェックリスト (PDFファイル: 294.8KB)
恵庭市補足版 確認申請マニュアル(木造一戸建て住宅) (PDFファイル: 7.0MB)
2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(国土交通省ホームページ)
建築確認申請時にAIによる自己チェック結果レポートの添付が必要になります
令和7年11月より国土交通省の補助事業として、建築確認申請図書作成支援サービスの提供が開始されました。
本サービスは、申請予定者が確認申請の前に、申請予定図書が適切に作成されているかどうかについてAIによる自己チェックを可能とすることで、申請図書の不備を削減し、建築確認審査の円滑化を図るものです。
恵庭市においても、令和7年12月より、審査の迅速かつ円滑化を図るため、建築確認申請の受付時に申請書と合わせて本サービスを使用した「チェック結果レポート」を添付していただくこととなりました。
建築確認申請図書作成支援サービスの概要
1. 恵庭市の審査対象となる建築計画
【新2号建築物】
2階建てかつ延べ面積300平方メートル以下(平屋かつ200平方メートル以下を除く)の木造建築物(軸組工法)
※構造計算を行わず、仕様規定(壁量基準等)のみで構造安全性の確認を行うものに限る。
2. サービス内容
●事前チェック
建築確認申請図書に必要な記載事項の一部の有無についてAIを活用して評価するもの。
※評価対象は、改正法の施行後に新たに必要となった記載事項を中心に、現時点でAIによる一定程度の認識精度が確認されたものを設定しています。
●チェック結果レポートの出力
評価結果についてはサービス上でレポート(PDFファイル)を取得することができる。
※「要確認」項目が表示された場合は、適宜対応の上、再チェックを受けてください。
※AIによる認識精度は完全ではないため、必要な事項が図書に記載されているにもかかわらず、認識されずに結果が「要確認」になった事項がある場合には、コメント機能により当該事項が記載されている図書・書類を申告した上で、レポートを取得してください。
3. サービスを利用する際の注意事項
●本サービスによるチェックは、建築基準関係規定への適合性を審査するものではないこと。
●AIの認識精度等は完全ではなく、サポート機能であることに留意のこと。
※壁量の確保・配置バランスに関する項目を設けていますが、検証の有無をチェックしているものであり、計算の正しさをチェックしているものではありません。
4. 利用料
無料(1アカウントにつき直近24時間で上限5回の回数制限あり)
5. 提供期間
令和7年11月10日(月曜日)から令和8年3月9日(月曜日)まで(予定)
6. 利用方法
下記URLからアクセスする
使用方法については、リンク先のウェブページに掲載されているユーザーガイドを参照してください。
https://www.kenchiku-bosai.or.jp/kenchikukakunin/
7. 本サービスの問合せ先
国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
電話番号:03-5253-8126
事前協議
確認申請書をご提出する前までに、必要に応じて各関係所管での事前協議をお願いいたします。
また、敷地面積500m2以上の敷地に対して確認申請を出される場合は、事前確認書を添付の上、ご提出願います。
手数料支払方法
「恵庭市で審査対象となる建築物」の場合
申請手続き後、恵庭市建設部建築指導課窓口で現金納付。
「石狩振興局又は北海道で審査対象となる建築物」の場合
「北海道収入証紙」を北海道収入証紙ちょう付用紙に貼り、恵庭市建設部建築指導課窓口に提出。
北海道収入証紙ちょう付用紙は、下記のリンク「北海道のホームページ」をクリックし、「様式ダウンロード」からダウンロードしてご利用ください。
注意事項
「北海道収入証紙」は市役所内では販売しておりません。
下記のリンク「販売所一覧」で取扱店舗をご確認に頂き、事前に購入のうえお越しください。
完了検査
完了検査の日程について
「恵庭市で審査対象となる建築物」の場合
審査日時は、申請時に窓口で確認願います。
「石狩振興局又は北海道で審査対象となる建築物」の場合
検査日時は、各検査機関へ確認願います。
地区計画等対象地域の許可審査について
恵庭市では、建築確認申請審査時と同時に、地区計画の審査をしている為、別途地区計画についての届出を必要としていません。地区計画対象地域内で確認申請を提出する場合は、申請書に対象地区計画名を記入し規制内容に合致した形で確認申請書を提出してください。
屋根からの落雪到達距離について
恵庭市は多雪区域となってはいないため、道施行条例第13条の多雪区域においての規定(敷地境界線に近接して建物を建てる場合には、雪止め等雪滑り及び氷の落下を防止する為の有効な措置を講じなければならない)の対象となっていませんが、確認審査時に落雪の恐れがある屋根形状に関しては、境界との離れの確保及び雪止めの設置等、指導 ・注意をしています。
建物の配置を考える場合には、屋根形状等に充分注意し、完成後、隣地とのトラブルにならないように計画されますようお願いします。
恵庭市の建築物に係る確認事項一覧
法 22 条 区域
関連条項:法22条
準防火地域、市街化調整区域を除く恵庭市全域。
(注意)ただし、市街化調整区域のうち、西島松・柏陽町3丁目・北柏木町2丁目の各一部は法22条区域に含む。詳細については、恵庭市建設部建築指導課窓口でご確認ください。
問合せ先:恵庭市 建設部 建築指導課 【0123-33-3131】
建ぺい率の緩和条件
関連条項:法53条・道細則21条
建ぺい率10%加算の条件は、以下のいずれかに該当するものであること。
- 2つの道路によってはさまれた「角敷地」のうち、それぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの。
- 2つの道路にはさまれた「敷地」のうち、それぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1 以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの。
- 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する「敷地」であって、前述の1.及び2.に準ずるもの。
問合せ先:恵庭市 建設部 建築指導課 【0123-33-3131】
外壁の後退距離
関連条項:法54条・地区条例7条
外壁後退は、ページ下部「ダウンロード」の「恵庭市における用途地域ごとの制限」をご参照ください。
(注意)地区計画区域内には別途壁面の位置の制限が定められている地区があります。下記のリンク「地区計画」から該当地区をダウンロードのうえご確認ください。
問合せ先:恵庭市 建設部 建築指導課 【0123-33-3131】
高さ制限
関連条項:法55条
高さ制限は、ページ下部「ダウンロード」の「恵庭市における用途地域ごとの制限」をご参照ください。
(注意)地区計画区域内には別途高さ制限が定められている地区があります。下記のリンク「地区計画」から該当地区をダウンロードのうえご確認ください。
問合せ:恵庭市 建設部 建築指導課 【0123-33-3131】
斜線制限
関連条項:法56条
斜線制限は、ページ下部「ダウンロード」の「恵庭市における用途地域ごとの制限」をご参照ください。
問合せ先:恵庭市 建設部 建築指導課 【0123-33-3131】
真北の角度
関連条項:法56条
原則として測量座標成果や地図などを用い、設計者等の責任において算出してください。
問合せ先:恵庭市 建設部 建築指導課 【0123-33-3131】
日影規制
関連条項:法56条の2
日影規制は、ページ下部「ダウンロード」の「恵庭市における用途地域ごとの制限」をご参照ください。
問合せ先:恵庭市 建設部 建築指導課 【0123-33-3131】
特別用途地区
関連条項:法49条
一部地域に、特別工業地区が定められています。
下記のリンク「都市計画の地域地区」から「2.特別工業地区」、及びページ下部「ダウンロード」の「恵庭市特別工業地区 建築条例・位置図」をご参照ください。
問合せ先:恵庭市 建設部 建築指導課 【0123-33-3131】
都市計画区域
関連条項:都計法4条
下記のリンク「都市計画の区域区分」をご参照ください。
問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】
用途地域
関連条項:都計法8条
下記のリンク「都市計画の区域区分」及び「恵庭市における用途地域ごとの制限」をご参照ください。
問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】
恵庭市における用途地域ごとの制限 (PDFファイル: 56.4KB)
開発行為の許可等
関連条項:都計法29条
下記のリンク「都市計画法による開発行為」をご参照ください。
問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】
地区計画
関連条項:法68条の2
下記のリンク「地区計画」をご参照ください。
問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
関連条項:土防法8条
下記のリンク「恵庭市の指定状況」をご参照ください。
問合せ先:恵庭市 総務部 基地・防災課 【0123-33-3131】
急傾斜地危険箇所
関連条項:傾斜地法3条
下記のリンク「急傾斜地一覧表」をご参照ください。
問合せ先:北海道 空知総合振興局 札幌建設管理部 千歳出張所 【0123-23-4191】
上水道
調査・給水工事等
恵庭市水道部上水道課にご確認ください。
問合せ先:恵庭市 水道部 上水道課 【0123-33-3131】
下水道
調査・排水工事等
恵庭市水道部下水道課にご確認ください。
問合せ先:恵庭市 水道部 下水道課 【0123-33-3131】
住居表示
下記のリンク「住居表示とは」をご参照ください。
問合せ先:恵庭市 生活環境部 市民課 【0123-33-3131】
埋蔵文化財保護
関連条項:文化材保護法57条の2
下記のリンク「埋蔵文化財とは?」をご参照ください。
問合せ先:恵庭市 郷土資料館 【0123-37-5303】
道路
関連条項:法42条
市道
市道の範囲・幅員は、恵庭市 建設部 管理課 道路占用窓口でご確認ください。
問合せ先:恵庭市 建設部 管理課 【0123-33-3131】
私道等
私道等の範囲・建築基準法道路種別の確認は、恵庭市 建設部 建築指導課 窓口でご確認ください。
問合せ先:恵庭市 建設部 建築指導課 【0123-33-3131】
道道
道道の範囲・幅員は、下記のリンク「札幌建設管理部所在地のご案内」をご参照のうえ、所管機関にご確認ください。
問合せ先:北海道 空知総合振興局 札幌建設管理部 千歳出張所 【0123-23-4191】
国道
国道の範囲・幅員は、下記のリンク「千歳道路事務所」をご参照のうえ、所管機関にご確認ください。
問合せ先:北海道開発局 札幌開発建設部 千歳道路事務所 【0123-23-2191】
景観法に基づく行為の届出
関連条項:景観法16条
下記のリンク「建築等の行為に関する景観法に基づく届出制度について」をご参照ください。
問合せ先:北海道 建設部まちづくり局 都市計画課 基本計画・景観G 【011-231-4111】
屋外広告物の許可
関連条項:屋外広告物法4条
下記のリンク「北海道における屋外広告物に関する規制」をご参照ください。
問合せ先:北海道 石狩振興局 産業振興部 建設指導課 建築住宅係 【011-231-4111】
指定のない項目
以下の項目は、恵庭市は全域指定はありません。
- 日影規制除外区域
- 災害危険区域
- 出水のおそれのある区域
- 壁面線
- 特定用途制限地域
- 高度地区
- 高度利用地区
- 特定街区
- 都市再生特別地区
- 景観地区
- 建築協定
- 駐車場整備地区
- 臨港地区
- 緑地保全地区・緑化地域
- 流通業務地区・団地
- 風致地区
- 宅地造成工事規制区域
- 造成宅地防災区域
凡例
- 法:建築基準法
- 道細則:北海道建築基準法施行細則
- 地区条例:恵庭市地区計画区域建築物の制限に関する条例
- 都計法:都市計画法
- 土防法:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
- 急傾斜地法:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
(注意)恵庭市内で建築物を建てるときは、建築基準法、建築基準施法施行令、建築基準法施行規則、「北海道建築基準法施行条例」のほか、「恵庭市建築基準法施行細則」に基いた設計・施行が必要です。
「恵庭市建築基準法施行細則」の詳しい内容は、下記のリンク「恵庭市例規類集」からご参照ください。
構造設計の基準
構造設計の基準は、下部「ダウンロード」の「構造計算係数値」をご参照ください。
木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて
2025年4月から、木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象となります。
1.建築確認手続きの対象となります
二階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームで、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続きが必要になります。
キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事は手続き不要です。
※建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。
例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
確認申請手続きは、工事に着手する前に手続きを終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事が必要な場合があります。
工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があるので、建築主事または指定確認検査機関にご相談ください。
2.建築士による設計・工事監理が必要です
延べ面積が100平方メートルを超える建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。
木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続きの取り扱いについては、下記をご参照ください。
木造戸建の大規模なリフォームに関する 建築確認手続について (PDFファイル: 5.4MB)
建築基準法施行規則別記様式ダウンロード
建築基準法施行規則の様式につきましては、北海道ホームページより下記の様式のダウンロードが可能です。
| 確認申請書(建築物) | 別記第二号様式 |
| 建築計画概要書 | 別記第三号様式 |
| 計画変更確認申請書(建築物 | 別記第四号様式 |
| 完了検査申請書 | 別記第十九号様式 |
| 建築工事届 | 別記第四十号様式 |
| 建築物除却届 | 別記第四十一号様式 |
バリアフリー法、北海道福祉のまちづくり条例関係の様式については、下記の北海道ホームページの「申請様式ダウンロード(定期報告等)」からダウンロードしてください。
恵庭市建築基準法施行細則別記様式ダウンロード
恵庭市の建築基準法施行細則の様式につきましては、下記の様式をダウンロード可能です。
| 名義変更届出書 | 細則第7号第1項(別記第三号様式) |
| 取下届出書 | 細則第7号第2項(別記第四号様式) |
| 取りやめ届出書 | 細則第7号第3項(別記第五号様式) |
| 確認を受けた内容の変更届出書 | 細則第11号第2項(別記第十号様式) |
建設部 建築指導課
電話 :0123-33-3131(内線:2531)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年04月18日