都市計画の区域区分

更新日:2021年03月25日

1.都市計画区域

 都市計画区域は、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他建設省令で定める事項時関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定することとなっています。
本市では、昭和23年に当時の行政区域全域(約29,396ヘクタール)を指定し、昭和43年、昭和45年及び昭和49年に変更を行い、現在国有林を除く区域(約16,420.58ヘクタール)を指定し現在に至っています。

都市計画区域変更経緯表

都市計画区域変更の経緯
告示年月日 告示番号 面積(ヘクタール)
昭和23年10月21日   約29,396
昭和43年7月24日 建設省告示第2019号 約4,710
昭和45年11月30日 北海道告示第2897号 約8,360.5
昭和49年 6月1日 北海道告示第1872号 約16,420.58
令和3年3月23日 北海道告示第230号 約16,458※

 

(注意)上記変更後の都市計画区域面積は、測量精度の高度化による区域面積の修正に伴う増加分を含む。

2.市街化区域及び市街化調整区域

 市街化区域及び市街化調整区域の区域区分いわゆる線引き制度は、無秩序な市街地の拡大を防止し、効率的な公共投資及び計画的な市街地形成を図るために都市計画区域を区分する、都市計画における基本的な制度です。

(1)市街化区域

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。
ここでは、土地区画整理事業その他の市街地開発事業や公共施設の整備を行うほか、開発行為も一定の基準に合ったものは許可されます。本市では、現在約1,850ヘクタールを指定しています。

(2)市街化調整区域

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域ですから、原則として開発行為は禁止され、公共施設も市街化を促進するような整備は原則として行いません。ここでは、自然環境保全の観点及び公共施設整備の立ち遅れている現状にかんがみ、良好な住環境を備え、かつ関連公共施設を一体として開発する以外は極力開発を抑え、環境の保全につとめるものとしています。本市では、現在約14,570ヘクタールを指定しています。

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