住居表示について
『住居表示』とは
恵庭市では、わかりやすく住みよいまちづくりを推進するため、『住居表示に関する法律』に基づき、住居表示を平成7年から順次実施しています。
明治の初めは、主に徴税の目的をもって土地に符号(地番)がつけらていましたが、後に不動産登記制度と戸籍法が改正され、「地番」という呼び方となりました。そして、この「地番」がそのまま住所として使われてきました。
しかし、売買などに伴う土地の分筆・合筆が行われると、「地番」に枝番や欠番などが生じ、「地番」が複雑化してしまいました。この複雑化した「地番」により市民生活に次のような不便や不合理が生じています。
- 救急車、パトカー等の緊急車両の到着が遅れる
- 郵便物や宅配物が正しく届かない
- 訪問の目的地がなかなかみつからない など
そこで…「地番」と関係のない合理的な番号を順番につけることによって住所をわかりやすくするための方法が『住居表示』です。
恵庭市の住居表示は「街区方式」によって行っています。
「街区」とは、街の区域を道路、鉄道、その他の恒久的な施設または河川、水路などによって区画された地域をいいます。『住居表示』では、この「街区」につけられた符号(街区符号)と街区内にある建物などに一定の方法によってつけられる住居表示のための番号(住居番号)を用いて表示します。
住居表示例
|
住居表示実施前 |
住居表示実施後 |
---|---|---|
住所 |
恵庭市○○町○○番地○○ (町名)+(地番) |
恵庭市○○町○丁目○○番○○号 (新しい町丁名)+(街区符号)+(住居番号) |
本籍 |
恵庭市○○町○○番地○○ (町名)+(地番) |
恵庭市○○町○丁目○○番地○○ (新しい町丁名のみが変更されます) |
不動産 (建物の所在) |
恵庭市○○町○○番地○○ (町名)+(地番) |
恵庭市○○町○丁目○○番地○○ (新しい町丁名のみが変更されます) |
(注意)住居表示は、住所の混乱が招く社会生活上の不都合を解消するために、街区や建物に新しい番号を付けるという制度ですので、本籍や不動産については従来どおり地番による表示となります。
ただし、住居表示の実施と同時に町丁名が変更された場合は、本籍・不動産ともに町丁名のみが変更されます。
恵庭市の住居表示実施地区
- 相生町1~4丁目
- 有明町1~6丁目
- 大町1~4丁目
- 柏木町1~5丁目
- 北柏木町1~2丁目
- 駒場町1~6丁目
- 幸町1~4丁目
- 桜町1~4丁目
- 島松旭町1~4丁目
- 島松仲町1~3丁目
- 島松東町1~4丁目
- 島松本町1~4丁目
- 白樺町1~4丁目
- 住吉町1~4丁目
- 文京町1~4丁目
- 美咲野1~6丁目
- 緑町1~2丁目
- 和光町1~5丁目
住居表示実施地区に建築物を新築したら?
住居表示実施地区内で建物を新築した、もしくは建替えした時は、住居番号を決定するために「建築物の新築届出書」の提出が必要です。
届出の方法は下記リンクをご覧ください。
住居表示実施や町名変更に伴う証明書の発行は?
住居表示の実施や町名の変更に伴い、生活の中ではさまざまな手続きが必要となることがあります。そうした手続きのため「住所の表示変更証明書」を、無料で発行しています。
届出の方法は下記リンクをご覧ください。
手続き内容 | 手続き先 | 必要なもの |
---|---|---|
土地・建物所有者の住所変更登記 | 札幌法務局恵庭出張所 |
登記申請書(法務局備え付け) |
会社等の法人登記及び |
札幌法務局(札幌第一合同庁舎) |
登記申請書(法務局備え付け) |
運転免許証の記載事項変更届 |
千歳警察署 |
届出書(警察署等備え付け) (注意)交番・駐在所で手続きする場合は、届出後1か月以内に警察署または免許証更新センターでICチップの読み込み手続きが必要になります。 |
各種免許証や認可証 | 発行先または交付先 | 詳しくは各発行先へお問い合わせください。 |
マイナンバーカード |
市役所市民課 3番窓口 |
マイナンバーカード |
在留カードまたは特別永住者証明書 |
市役所市民課 |
在留カードまたは特別永住者証明書 |
そのほか、勤務先、学校、金融機関、携帯電話会社、カード会社など、ご自身が関係する機関において、それぞれ手続きが必要です。
手続き方法は、各機関へお問い合わせください。
関連情報
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2021年03月18日