都市計画の地域地区

更新日:2023年08月07日

1.用途地域

用途地域は、良好な都市環境を形成することを目的として、地域一帯としての土地の用途を定め、あわせて建築物の用途・形態等を規制することにより、商業、工業、住宅など土地利用のあるべき姿を誘導する、地域地区の基本となるものです。それは、商業地域、工業地域、住居地域など13種類の地域で構成されています。(平成30年4月1日現在)

用途地域の種類と建物の種類
用途地域の種類 建てられる建物の種類
第1種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。
第2種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
第2種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。
第1種住居地域 住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第2種住居地域 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域 主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
工業地域 主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
工業専用地域 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

(注意)本市では準住居地域の指定はありません。

2.特別工業地区

 特別工業地区は、用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区です。
 本市における準工業地域及び工業地域の土地利用の適正化及び効率化を図るため、建築物の制限又は禁止を行い、地域住民の生活環境の保全をすることを目的として特別工業地区に指定し、規制を行うため、恵庭市特別工業地区建築条例を定めています。

3.準防火地域

 準防火地域は、市街地における火災の危険から守るため、建築物を構造面から規制を行い、都市の不燃化、延焼防止・災害時の避難路の確保等を目的として地域を指定しています。
 本市の場合、昭和46年に商業地・業務地・店舗の集中している地区を指定し、その後土地利用の推移及び今後これらの立地が予測される地区について拡大を図り、現在に至っています。

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