予防接種の受け方
予防接種は、感染症を予防するためワクチンを接種し、その病気に対する免疫をつくることを目的としています。
予防接種には、法律に基づいて市町村が実施する定期接種と、接種者の希望により受ける任意接種があります。なお定期接種については、それぞれ対象となる病気、ワクチンの種類、受ける年齢、期間などが定められていますので注意しましょう。
事前に医療機関に電話予約をしてください。医療機関には母子健康手帳を持っていきましょう。予診票は病院に備え付けてあります。
1.こどもの予防接種(BCG、不活化ポリオ、四種混合、麻しん風しん、水痘、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、日本脳炎、B型肝炎予防接種、ロタウイルス)
(注意)接種費用は無料です。
BCG
対象者
生後12ヶ月未満
接種回数
1回
不活化ポリオ(IPV)
対象者
生後2ヶ月~90ヶ月(7歳半)未満
接種回数
初回:生後2ヶ月~12ヶ月未満に3回
追加:初回(3回)終了後12~18ヶ月未満に1回
四種混合(DPT-IPV) 1期
・ジフテリア
・百日咳
・破傷風
・不活化ポリオ
対象者
生後2ヶ月~90ヶ月(7歳半)未満
接種回数
初回:生後2ヶ月~12ヶ月未満に3回
追加:初回(3回)終了後12~18ヶ月未満に1回
三種混合(DPT) 1期
・ジフテリア
・百日咳
・破傷風
対象者
生後2ヶ月~90ヶ月(7歳半)未満
接種回数
初回:生後2ヶ月~12ヶ月未満に3回
追加:初回(3回)終了後12~18ヶ月未満に1回
二種混合(四種混合の2期)
・ジフテリア
・破傷風
対象者
11歳~13歳未満
接種回数
1回
麻しん風しん(MR)
対象者
1期:1歳~2歳未満
2期:5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間
接種回数
各1回
水痘ワクチン
対象者
生後12ヶ月~36ヶ月未満
接種回数
初回:生後12ヶ月~15ヶ月未満に1回
追加:初回終了後6~12ヶ月未満に1回
子宮頸がん予防ワクチン
以下のリンク「子宮頸がん予防ワクチンについて」をご覧ください。
対象者
小学6年生~高校1年生相当の年齢の女子
平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女性(令和7年3月まで)
接種回数
1回目を0ヶ月として
サーバリックス:2回目は1ヵ月後、3回目は6ヵ月後
ガーダシル:2回目は2ヵ月後、3回目は6ヵ月後
シルガード:2回目は2ヵ月後、3回目は6ヵ月後
(15歳未満は2回目を6ヵ月後とし、合計2回接種とすることも可。)
ヒブワクチン
対象者
生後2ヶ月~60ヶ月(5歳)未満
接種回数
・生後2ヶ月~7ヶ月未満で接種を開始する場合
初回:27日以上の間隔で3回接種
追加:3回目終了後7ヶ月以上の間隔で1回接種
・生後7ヶ月~12ヶ月未満で接種を開始する場合
初回:27日以上の間隔で2回接種
追加:2回目終了後7ヶ月以上の間隔で1回接種
・1歳~5歳未満で接種を開始する場合
1回
小児用肺炎球菌ワクチン
対象者
生後2ヶ月~60ヶ月(5歳)未満
接種回数
・生後2ヶ月~7ヶ月未満で接種を開始する場合
初回:27日以上の間隔で3回接種
追加:3回目終了後60日以上の間隔で生後12ヶ月以降に1回接種
・生後7ヶ月~12ヶ月未満で接種を開始する場合
初回:27日以上の間隔で2回接種
追加:2回目終了後60日以上の間隔で生後12ヶ月以降に1回接種
・1歳~2歳未満で接種を開始する場合
60日以上の間隔で2回
・2歳~5歳未満で接種を開始する場合
1回
日本脳炎
対象者
生後6ヶ月~20歳未満
回数
1期3回、2期1回
対象者要件等については生年月日により異なります。
詳しくは以下のリンク「日本脳炎予防接種について」をご覧ください。
B型肝炎
対象者
生後12ヶ月未満
回数
3回
1回目から27日以上の間隔をおいて2回目を接種後、1回目から139日以上を経過した後に3回目を接種
ロタウイルスワクチン
対象者
ロタリックス・・・生後6週から生後24週まで
ロタテック・・・生後6週から生後32週まで
回数
ロタリックス・・・2回
ロタテック・・・3回
※ロタウイルスワクチンについては、令和2年10月から定期接種開始となっており、ワクチンも2種類あることから詳細については下記のリンク「ロタウイルスワクチン定期接種開始のお知らせ」をご覧ください。
ご注意
接種に当り、小学生以下の方は保護者の同伴が必要です。
事情により保護者以外の方(接種する方の健康状態をよく知る祖父母等)が同伴される場合は委任状が必要になりますので、あらかじめ委任状の用紙を医療機関又は保健センターから取り寄せ、必要事項に記入、押印のうえ、接種の際に医療機関にご提出ください。
委任状の用紙は以下の「予防接種委任状様式」からダウンロードもできます。
なお、中学生以上の方も原則保護者同伴が必要ですが、あらかじめ接種することの保護者同意が確認できた場合は保護者の同伴を要しないことになっていますので、保護者が同伴できない場合はあらかじめ予診表を医療機関又は保健センターから取り寄せ、保護者が保護者署名欄に記入のうえ、接種の際に医療機関にご提出ください。
接種実施医療機関
以下のリンク「予防接種実施指定医療機関」をご覧ください。
予防接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 53.4KB)
2.高齢者等インフルエンザ予防接種(季節性)
毎年度実施している高齢者等インフルエンザ予防接種(季節性)を実施します。
希望される方は、インフルエンザ流行前の12月中旬までの接種をお勧めします。
なお、法律上の接種義務はありません。
実施期間
令和5年10月1日(日曜日)~令和6年1月31日(水曜日)
(注意)接種の開始日は医療機関により異なりますので、事前に接種を希望する医療機関にお尋ねください。
対象者
恵庭市に居住する方で、次の(1)又は(2)いずれかに該当する方
(1)接種日現在、満65歳以上の方
(2)接種日現在、満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを持つ障害者手帳1級をお持ちの方(注意:接種時、医療機関窓口に手帳または診断書を提示ください)
以下の方は接種できません。
- 発熱(37.5℃以上)している方
- 重篤な急性疾患にかかっている方
- インフルエンザワクチンや卵などでアナフィラキシー(急性アレルギー反応)を起こしたことがある方
- 過去に免疫不全の診断を受けた方
- 医師に予防接種が不適当と判断された方
接種費用
1,000円
(注意)生活保護受給者は、自己負担が免除されます
確認書類
・健康保険証など、住所、氏名、生年月日が確認できる書類等を提示してください。
・生活保護受給者は「生活保護受給証明書」を提出してください。
接種実施医療機関
医療機関名 |
電話 |
医療機関名 |
電話 |
---|---|---|---|
恵庭ふじたクリニック |
29‐7037 |
えにわ内科・消化器内科クリニック |
35‐3577 |
我汝会えにわ病院 | 33-2333 | 恵庭第一病院 | 34‐1155 |
恵庭みどりのクリニック |
32‐6766 |
恵庭南病院 |
32‐3850 |
岡田内科小児科医院 |
37‐1414 |
尾形病院 |
37‐3737 |
かたおか循環器内科クリニック |
35‐1200 |
緩和ケアクリニック・恵庭 |
35-3300 |
くどう内科循環器内科クリニック |
35‐1800 |
小池内科外科クリニック |
32-3565 |
たかはしかえ内科・循環器クリニック |
33‐8800 |
ラ・デュースクリニック |
37-6050 |
なかじま耳鼻科クリニック |
39‐3387 |
恵み野病院 |
36-7555 |
福原医院 | 36-8029 |
恵み野駅いとが整形外科 |
35-2600 |
恵み野病院附属恵庭クリニック |
33-0011 | 恵み野内科循環器 クリニック |
37-4646 |
3.高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)
対象者
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する恵庭市民の方
(1)令和5年度に下記年齢になる方で、過去このワクチンを接種したことがない方
65歳 : 昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日生
70歳 : 昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日生
75歳 : 昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日生
80歳 : 昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日生
85歳 : 昭和13年4月2日生~昭和 14年4月1日生
90歳 : 昭和 8年4月2日生~昭和 9年4月1日生
95歳 : 昭和3年4月2日生~昭和4年4月1日生
100歳 : 大正 12年4月2日生~大正13年4月1日生
(2)接種日現在、満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを持つ障害者手帳1級をお持ちの方(注意:接種時、医療機関窓口に手帳または診断書を提示ください)
(注意)今年度定期接種対象の方には、本年3月末に「接種券」を送付しています。接種を希望される方は、接種実施医療機関に予約のうえ、接種の際には送付した「接種券」をご持参ください。
接種費用
2,500円
(注意)生活保護受給者は、自己負担が免除されます
接種実施医療機関
以下のリンク「予防接種実施指定医療機関一覧」をご覧ください。
予防接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 53.4KB)
市外での予防接種を希望される場合
恵庭市内に住民登録があり、やむを得ない事情で、市外の市町村や医療機関で予防接種を受ける場合には、予防接種を受ける市町村や医療機関に市が発行する「予防接種依頼書」を提出しなければ受けることができません。
受け方につきましては、下記の関連情報「市外で予防接種を受ける場合」をご覧ください。
長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった場合
予防接種法の改正により、長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が特例措置として確保されています。
詳細は、下記の関連情報「長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ」をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種には、多くの重い感染症などを防ぎ、社会に蔓延させないという非常に大きな利点(メリット)があります。一方で、極めてまれですが、他の医薬品と同様に、接種後に副作用(副反応)が起こり、場合によっては重い症状に至る危険性(リスク)があります。
このため、予防接種法に基づく定期の予防接種(定期接種)後に重度の副反応によって健康被害が発生した場合には、国からの救済措置を受けられる制度があります(注意:任意接種はこの制度の対象外です)。
詳しい内容につきましては、下記のリンク「厚生労働省ホームページ」および下記の「ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度」リーフレットをダウンロードしてご覧下さい。
ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度 (PDFファイル: 852.0KB)
ダウンロード
予防接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 53.4KB)
ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度 (PDFファイル: 852.0KB)
関連情報
保健福祉部 保健課
電話 :0123-25-5700
ファックス :0123-25-5720
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更新日:2023年04月01日