長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ

更新日:2023年04月01日

 予防接種法の改正により、長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等の特別の事情により、対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が特例措置として確保されています。
(注意)高齢者インフルエンザを除きます

 対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢を超えてしまった場合でも、医師が特別の事情がなくなり接種可能と判断してから2年間は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。
(注意)予防接種の種類によっては上限年齢が定められているものがあります

 特例措置に該当すると思われる方は、必ず事前に主治医とご相談の上、下記「接種までのながれ」にしたがって申請等の手続きを行い、予防接種実施依頼書の交付を受けてから接種してください。

対象者

 以下の条件を全て満たしている方

  1.  この特例措置の手続き時及び接種時に恵庭市に居住している方
  2. 長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」を参照)にかかった等の特別の事情があることにより、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方

対象期間

主治医が特別の事情がなくなり接種可能と判断した日から2年(高齢者肺炎球菌は1年)未満となります
ただし、接種上限年齢が定められている予防接種があります

  • 接種上限年齢の定められている予防接種
    BCG:4歳未満
    四種混合:15歳未満
    ヒブ:10歳未満
    小児用肺炎球菌:6歳未満

対象となる予防接種

 特別の事情により対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種
(注意)対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です

特別の事情について

 ア 次の1から3に掲げる疾病にかかったことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかったこと

  1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病 
  2. 白血病、再生不良貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  3. 1又は2の疾病に準ずると認められるもの
    (注意)該当する疾病の一例

 イ 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかったこと
 ウ 医学的知見に基づき、上記に準ずると認められること

接種までのながれ

  1. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入してもらってください。
  1. 主治医に記入してもらった「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」及び母子健康手帳を持参の上、保健センターにて、申請を行ってください。
  1. 市が理由書などにより接種の可否を総合的に判断し、その結果を書面にて通知します。
  2. 接種可のときは、接種医療機関宛ての予防接種実施依頼書を交付します。
  3. 医療機関に交付を受けた予防接種実施依頼書及び母子健康手帳を持参し接種を受けてください。
    (注意)予約が必要な場合がありますので、ご注意ください。

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