建築確認・完了検査の申請について

更新日:2024年07月03日

建築確認の申請手続きが変わりました

 平成27年6月1日から建築基準法の改正に伴い、より合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築するため、構造計算適合判定制度の見直しや仮使用制度の民間開放など、建築主・設計者の皆様が行う建築確認の申請手続き等も変更されました。

 例えば、建築主が構造計算適合判定を直接申請するようになりました。

平成27年度6月1日以降

詳細は以下のリンク「建築確認の申請手続き変更PDF」からご確認ください。

確認申請書の提出について

受付窓口

建築物の種類を問わず、民間指定確認検査機関利用の場合を除くすべての申請受付は「恵庭市」が窓口です。担当窓口は下記のとおり。

恵庭市企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課 確認申請窓口

所在地:〒061-1498 恵庭市京町1番地 恵庭市本庁舎4階

電話:0123-33-3131

 

注意事項
 恵庭市は建築基準法第97条の2の規定による限定特定行政庁に属し、建築確認の審査範囲が、同法第6条第1項第4号に該当する建築物(以下、「4号建築物」という。)のみとなります。同項第1号、第2号、第3号(以下、「1~3号建築物」という。)に該当する建築物の審査については、受付後に恵庭市から所管行政庁の「北海道 石狩振興局」へ進達し、同局にて審査を行う流れとなります。
 その為、「受付窓口」は「恵庭市」ですが、「審査」に係る相談等は「北海道 石狩振興局」と直接行ってください。

連絡先:北海道 石狩振興局 産業振興部 建設指導課 建築住宅係

所在地:〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 6階

電話:011-231-4111

受付時間

午前8時45分~午後5時15分 月曜日~金曜日(祝日除く)

提出書類

ページ下部「 ダウンロード」の「 建築確認申請提出書類チェックリスト」をご参照ください。

事前協議

確認申請書をご提出する前までに、必要に応じて各関係所管での事前協議をお願いいたします。

また、敷地面積500m2以上の敷地に対して確認申請を出される場合は、事前確認書を添付の上、ご提出願います。

手数料支払方法

「4号建築物」の場合

申請手続き後、恵庭市企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課 確認申請窓口で現金納付。

「1~3号建築物」の場合

「北海道収入証紙」を北海道収入証紙ちょう付用紙に貼り、恵庭市企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課 確認申請窓口に提出。

北海道収入証紙ちょう付用紙は、下記のリンク「北海道のホームページ」をクリックし、「様式ダウンロード」からダウンロードしてご利用ください。

注意事項

「北海道収入証紙」は市役所内では販売しておりません。

下記のリンク「販売所一覧」で取扱店舗をご確認に頂き、事前に購入のうえお越しください。

完了検査の日程について

「4号建築物」の場合

基本的に毎週 月曜日、水曜日、金曜日の午前中
(午後から検査済証を発行します。)

「1~3号建築物」の場合

毎週 火曜日

(注意)検査時間については、申請時に窓口で確認願います。

建築確認済等の証明書について

証明書の発行

 恵庭市で建築確認等を行った4号建築物については、証明書が発行できます。手数料は1通400円です。

 「確認申請の受理」、「確認済証の交付」、「検査済証の交付」の3項目から、証明が必要な事項を選択し、まちづくり推進課窓口に申請してください。申請書はまちづくり推進課窓口のほか、ページ下部「ダウンロード」の「建築証明申請書」からも入手できますので、事前に必要事項を記入のうえ窓口で申請することも可能です。

尚、4号建築物以外のものや北海道で建築確認をしたもの、及び、指定確認検査機関で建築確認したものについては、原則として恵庭市で証明書の発行はできません。

(注意)4号建築物であっても昭和46年度以前のものについては、恵庭市で証明書の発行はできません。

証明書の発行に必要な情報

証明書の発行には、次の項目が必要です。情報が少ないと建築物の特定ができませんので、ご協力をお願いします。

  1. 建築場所
    (注意)建築場所は、住居表示ではなく、不動産登記上の地番でお願いします。
  2. 建築主名
    (注意)建築主氏名とは、建築確認申請を提出した申請者のことで、現在の家屋の所有者と同一人物では無いことが多々あります。例えば建売住宅であればほとんどの場合、建築会社や工務店等が建築主になっています。
  3. 建築年、構造、用途

地区計画等対象地域の許可審査について

 恵庭市では、建築確認申請審査時と同時に、地区計画の審査をしている為、別途地区計画についての届出を必要としていません。地区計画対象地域内で確認申請を提出する場合は、申請書に対象地区計画名を記入し規制内容に合致した形で確認申請書を提出してください。

屋根からの落雪到達距離について

 恵庭市は多雪区域となってはいないため、道施行条例第13条の多雪区域においての規定(敷地境界線に近接して建物を建てる場合には、雪止め等雪滑り及び氷の落下を防止する為の有効な措置を講じなければならない)の対象となっていませんが、確認審査時に落雪の恐れがある屋根形状に関しては、別紙「落雪到達距離表」を参考に、境界との離れの確保及び雪止めの設置等、指導 ・注意をしています。

 建物の配置を考える場合には、屋根形状等に充分注意し、完成後、隣地とのトラブルにならないように計画されますようお願いします。 

建築基準法施行規則別記様式

様式一覧
様式名 備考
1.確認申請書(建築物) 別記第二号様式
2.建築計画概要書 別記第三号様式
3.計画変更確認申請書(建築物) 別記第四号様式
4.完了検査申請書 別記第十九号様式
5.建築工事届 別記第四十号様式(平成21年1月14日~)
6.建築物除去届 別記第四十一号様式(平成21年1月14日~)

 確認申請・計画変更確認申請・完了検査申請などの各種申請の際には、上表の様式を下記のリンク「建築基準法施行規則別記様式のダウンロードについて」からダウンロードしてご利用ください。

(注意)下記のリンク「財団法人建築行政情報センターのホームページ」からダウンロードすることもできます。

(有料の会員登録が必要です。)

(注意)「北海道 石狩振興局」が所管する「1~3号建築物」の申請及び届出」については、取り扱いが「恵庭市」と異なる場合がありますので、詳しくは石狩振興局へお問い合わせください。

連絡先:北海道 石狩振興局 産業振興部 建設指導課 建築住宅係

所在地:〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 6階

電話:011-231-4111

(注意)バリアフリー法北海道福祉のまちづくり条例関係の様式については、下記のリンク「申請様式ダウンロードのページ」からダウンロードしてください。

恵庭市建築基準法施行細則別記様式のダウンロードについて

様式一覧表
様式名 備考
1.名義変更届出書 細則第7号第1項(別記第3号様式)
2.取り下げ届出書 細則第7号第2項(別記第4号様式)
3.取りやめ届出書 細則第7号第3項(別記第5号様式)
4.確認を受けた内容の変更届出書 細則第11号第2項(別記第10号様式)

上表の各種様式は、下記のリンク「建築基準法施行規則別記様式のダウンロードについて」からダウンロードしてご利用ください。

(注意)受付時間について、随時受付を行なっていますが、事務処理の都合上、午後4時30分までに窓口に来られますよう、ご協力お願いいたします。 

恵庭市の建築物に係る確認事項一覧

法 22 条 区域

関連条項:法22条

準防火地域、市街化調整区域を除く恵庭市全域。

(注意)ただし、市街化調整区域のうち、西島松・柏陽町3丁目・北柏木町2丁目の各一部は法22条区域に含む。詳細については、恵庭市企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課窓口でご確認ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

建ぺい率の緩和条件

関連条項:法53条・道細則21条

建ぺい率10%加算の条件は、以下のいずれかに該当するものであること。

  1. 2つの道路によってはさまれた「角敷地」のうち、それぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの。
  2. 2つの道路にはさまれた「敷地」のうち、それぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1 以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの。
  3. 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する「敷地」であって、前述の1.及び2.に準ずるもの。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

外壁の後退距離

関連条項:法54条・地区条例7条

外壁後退は、ページ下部「ダウンロード」の「恵庭市における用途地域ごとの制限」をご参照ください。

(注意)地区計画区域内には別途壁面の位置の制限が定められている地区があります。下記のリンク「地区計画」から該当地区をダウンロードのうえご確認ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

高さ制限

関連条項:法55条

高さ制限は、ページ下部「ダウンロード」の「恵庭市における用途地域ごとの制限」をご参照ください。

(注意)地区計画区域内には別途高さ制限が定められている地区があります。下記のリンク「地区計画」から該当地区をダウンロードのうえご確認ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

斜線制限

関連条項:法56条

斜線制限は、ページ下部「ダウンロード」の「恵庭市における用途地域ごとの制限」をご参照ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

真北の角度

関連条項:法56条

原則として測量座標成果や地図などを用い、設計者等の責任において算出してください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

日影規制

関連条項:法56条の2

日影規制は、ページ下部「ダウンロード」の「恵庭市における用途地域ごとの制限」をご参照ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

特別用途地区

関連条項:法49条

一部地域に、特別工業地区が定められています。

下記のリンク「都市計画の地域地区」から「2.特別工業地区」、及びページ下部「ダウンロード」の「恵庭市特別工業地区 建築条例・位置図」をご参照ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

都市計画区域

関連条項:都計法4条

下記のリンク「都市計画の区域区分」をご参照ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

用途地域

関連条項:都計法8条

下記のリンク「都市計画の区域区分」をご参照ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

開発行為の許可等

関連条項:都計法29条

下記のリンク「都市計画法による開発行為」をご参照ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

地区計画

関連条項:法68条の2

下記のリンク「地区計画」をご参照ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

関連条項:土防法8条

下記のリンク「恵庭市の指定状況」をご参照ください。

問合せ先:恵庭市 総務部 基地・防災課 【0123-33-3131】

急傾斜地危険箇所

関連条項:傾斜地法3条

下記のリンク「急傾斜地一覧表」をご参照ください。

問合せ先:北海道 空知総合振興局 札幌建設管理部 千歳出張所 【0123-23-4191】

上水道

調査・給水工事等

恵庭市水道部上水道課にご確認ください。

問合せ先:恵庭市 水道部 上水道課 【0123-33-3131】

下水道

調査・排水工事等

恵庭市水道部下水道課にご確認ください。

問合せ先:恵庭市 水道部 下水道課 【0123-33-3131】

住居表示

下記のリンク「住居表示とは」をご参照ください。

問合せ先:恵庭市 生活環境部 市民課 【0123-33-3131】

埋蔵文化財保護

関連条項:文化材保護法57条の2

下記のリンク「埋蔵文化財とは?」をご参照ください。

問合せ先:恵庭市 郷土資料館 【0123-37-5303】

道路

関連条項:法42条

市道

市道の範囲・幅員は、恵庭市 建設部 管理課 道路占用窓口でご確認ください。

問合せ先:恵庭市 建設部 管理課 【0123-33-3131】

私道等

私道等の範囲・建築基準法道路種別の確認は、恵庭市 建設部 建築相談課 窓口でご確認ください。

問合せ先:恵庭市 企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課 【0123-33-3131】

道道

道道の範囲・幅員は、下記のリンク「札幌建設管理部所在地のご案内」をご参照のうえ、所管機関にご確認ください。

問合せ先:北海道 空知総合振興局 札幌建設管理部 千歳出張所 【0123-23-4191】

国道

国道の範囲・幅員は、下記のリンク「千歳道路事務所」をご参照のうえ、所管機関にご確認ください。

問合せ先:北海道開発局 札幌開発建設部 千歳道路事務所 【0123-23-2191】

景観法に基づく行為の届出

関連条項:景観法16条

下記のリンク「建築等の行為に関する景観法に基づく届出制度について」をご参照ください。

問合せ先:北海道 建設部まちづくり局 都市計画課 基本計画・景観G 【011-231-4111】

屋外広告物の許可

関連条項:屋外広告物法4条

下記のリンク「北海道における屋外広告物に関する規制」をご参照ください。

問合せ先:北海道 石狩振興局 産業振興部 建設指導課 建築住宅係 【011-231-4111】

指定のない項目

以下の項目は、恵庭市は全域指定はありません。

  • 日影規制除外区域
  • 災害危険区域
  • 出水のおそれのある区域
  • 壁面線
  • 特定用途制限地域
  • 高度地区
  • 高度利用地区
  • 特定街区
  • 都市再生特別地区
  • 景観地区
  • 建築協定
  • 駐車場整備地区
  • 臨港地区
  • 緑地保全地区・緑化地域
  • 流通業務地区・団地
  • 風致地区
  • 宅地造成工事規制区域
  • 造成宅地防災区域

凡例

  • 法:建築基準法
  • 道細則:北海道建築基準法施行細則
  • 地区条例:恵庭市地区計画区域建築物の制限に関する条例
  • 都計法:都市計画法
  • 土防法:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
  • 急傾斜地法:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

(注意)恵庭市内で建築物を建てるときは、建築基準法、建築基準施法施行令、建築基準法施行規則、「北海道建築基準法施行条例」のほか、「恵庭市建築基準法施行細則」に基いた設計・施行が必要です。

「恵庭市建築基準法施行細則」の詳しい内容は、下記のリンク「恵庭市例規類集」からご参照ください。

構造設計の基準

構造設計の基準は、ページ下部「ダウンロード」の「構造計算係数値」をご参照ください。

小規模建築物(木造住宅等)の増築に係る取り扱い

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物を、構造上一体で増築する場合、既存不適格遡及適用の緩和を受けるためには、従来は建築物全体の「構造計算」が必要でしたが、平成21年国土交通省告示第891号により「釣り合いよく耐力壁を配置すること等の基準」に適合すれば、構造計算が不要となりました。

緩和を受けるためには、建築確認申請において、次の図書の添付が必要になります。

図書一覧表
既存建築物実態調査書 恵庭市建築基準法施行細則で様式(別記第2号様式)が定められています。
緩和条件適合図書 既存建築物の増改築において、法第87条の7に規定する緩和の適用を受ける場合は、その増改築が政令で定める条件を満たしていることを証明する必要があり、これを示す図書が「緩和条件適合図書」です。

増改築に係る解説や上表に示す「緩和条件適合図書」についての詳細は、ページ下部「ダウンロード」の「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き(出典:一般社団法人 木を活かす建築推進協議会)」をご確認ください。

ダウンロード

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

電話 :0123-33-3131(内線:2531)
ファックス :0123-33-3137


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