国民健康保険税

更新日:2023年06月22日

納税通知書の発送についてのお知らせ

令和5年度当初の納税通知書は、令和5年6月15日に発送いたしました。
・ご自宅に届くまでには2~3営業日程度時間を要する場合があります。

・届いていない場合は国保医療課までお問い合わせください。

納税義務者について

国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯のだれかが国保に加入していれば、納税通知書は世帯主に送られます。

計算方法

 保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として、次の計算方法を組み合わせて決めております。
 また、平成12年度から介護保険制度の導入により、年齢によって保険税の計算方法が違います。
 なお 、平成20年度から後期高齢者医療制度を支えるための「支援金分」が医療分から分割されました。

 国保加入者の中に40歳~64歳の方がいるかどうかで、あなたの世帯の保険税の計算方法が決まります。

令和5年度の計算方法

 

A 40歳~64歳の方がいない世帯

 “医療分”と“支援金分”の合計金額

 “医療分”=(1)+(2)+(3)
賦課限度額65万円(令和4年度から+2万円)
 (1)所得割=各加入者の(所得額-43万円)×9.38%(令和4年度 から変更無し)
 (2)均等割=加入者×26,800円(令和4年度 から変更無し)
 (3)平等割=25,900円(令和4年度 から変更無し)

 “支援金分”=(1)+(2)+(3)
賦課限度額20万円(令和4年度 から+1万円)
 (1)所得割=各加入者の(所得額-43万円)×2.95%(令和4年度 から変更無し)
 (2)均等割=加入者×8,600円(令和4年度 から変更無し)
 (3)平等割=8,100円(令和4年度 から変更無し)

B 40歳~64歳の方がいる世帯

 “医療分”と“支援金分”の合計金額に“介護分”を加えた金額

 “医療分”=Aの計算方法

 “支援金分”=Aの計算方法

 “介護分”=(1)+(2)+(3)
賦課限度額17万円(令和4年度から変更無し)
 (1)所得割=40歳~64歳の加入者の(所得額-43万円)×2.35%(令和4年度 から変更無し)
 (2)均等割=40歳~64歳の加入者×9,100円(令和4年度 から変更無し)
 (3)平等割=5,600円 (令和4年度 から変更無し)

法定軽減

下表に該当する世帯は、国保税の均等割平等割が軽減されます。軽減の基準に該当する世帯は、自動判定し軽減されますので、手続きの必要はありません。

国保税の法定軽減割合
軽減割合 国保加入者と特定同一世帯所属者の前年の総所得等の合計
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割 43万円+(加入者の人数+特定同一世帯所属者の人数)×29万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円+(加入者の人数+特定同一世帯所属者の人数)×53万5千円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行した国保加入者で、移行してからも継続して同一の世帯に属している方です。世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
  • 軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。
  • 65歳以上で公的年金所得がある方は、年金所得から15万円を差し引いてから軽減判定をします。
  • 令和4年度より、未就学児の均等割額が半額になります。(法定軽減が適用される方は、法定軽減後の金額から半額になります。

納付方法

毎年6月から翌年の3月まで、年間の保険税を10回に分けて納めていただきます。(各月末納期限)

便利・安全・確実な口座振替により納めていただくことが可能です。(年度途中で口座振替に変更していただくことも可能です。)

(注意)一部の人は年金天引きによる納付となります。

令和5年度国民健康保険税早見表

世帯の所得と加入人数から目安となる保険税を算出できます。

Q&A

質問:年度の途中で加入や脱退した場合の保険税は? 
回答:次とおり計算し、新しい納付書を送付します。
途中で加入した場合・・・加入した月から月割で計算
途中で脱退した場合・・・脱退した月の前月分までを月割りで計算

質問:年度の途中で40歳になる場合の計算は?
(すでにもらっている納付書には介護分が入っていないのですが…) 
回答:40歳になる月(誕生日が1日の人はその前月)から介護分を月割で計算します。その際、新しい納付書を翌月に送付します。 

質問:会社を辞めてから、どの健康保険にも加入していませんが、国保に加入した場合は? 
回答:すべての人が、いずれかの医療保険に加入しなくてはいけません(国民皆保険)。
そのため、前の健康保険の資格を喪失した日から国保の加入となりますので、資格が発生した月までさかのぼって計算します(遡及賦課)。

質問:収入の申告をしていませんが、保険税はどのようになりますか? 
回答:恵庭市では、加入者の収入・所得や申告内容に応じて保険税(所得割)を計算していますので、収入・所得の申告がなければ法定軽減の適用等、保険税の計算が正しくできません。毎年、必ず申告をお願いします。

質問:遺族年金や障害年金には税金がかからないと聞いていますが、申告は必要ですか? 
回答:遺族年金や障害年金の収入は「非課税収入」として扱われますが、これらの収入については申告があってはじめて「収入ゼロ」として認定できますので、毎年、住民税申告をお願いします。

質問:世帯主が他の健康保険に加入しているのに、なぜ納付書が世帯主宛に送られてくるんですか? 
回答:世帯主が他保険加入者であっても、家族に一人でも国保の加入者がいれば納付書等の名義が世帯主となります。これを擬制世帯主といいます。

質問:納期限までに保険税の支払いを忘れてしまいました。その場合、保険証を使えますか? 
回答:恵庭市では、特別な理由もなく保険税の支払いがない場合、次のような措置がとられますので、そのままにせず、早めに“債権管理課”へご相談ください。

  • 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
  • 有効期間の短い「短期被保険証」が交付される場合があります。

質問:会社を退職後、職場の健康保険を任意継続するのと国民健康保険に加入するのとでは、どちらのほうが料金は安いですか? 
回答:世帯の収入状況や家族構成等によって異なります。国民健康保険に加入した場合の保険税額については、市役所で仮計算ができますので、市役所窓口(支所・出張所も可)にお越しいただくか電話でお問い合わせください。(その場合、国保加入予定者全員分の前年(または前々年)の収入が確認できるものが必要です。)任意継続の健康保険料については、勤務先や健康保険組合等へご自身でご確認願います。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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