交通事故等(第三者行為)にあったとき

更新日:2021年04月12日

交通事故等(第三者行為)で治療を受ける場合

交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で治療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。

しかし、例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることがあります。この場合、国民健康保険が一時的に治療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。

 

●医療機関に伝えましょう

医療機関に対して、第三者行為によるけがなどにより、保険証を使用して治療を受ける旨をしっかり伝えましょう。

 

●市の窓口にも届け出ましょう!

第三者行為により国民健康保険証を使用した場合は、保険証、被保険者の印鑑、事故証明書(後日でも可)を持って、「第三者行為による被害届」の届出をしてください。

また代理人が届出をするときは、事前に市役所窓口へご連絡ください。

 

●手続きの流れ

  1. 交通事故などにあった。
  2. 警察に事故届けを行う。「事故証明書」を交付してもらう。
  3. 国保へ「第三者行為による傷病届」を提出する。

【注意】加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませる前に届出をしてください。

 

【注意】交通事故の場合は、損保会社(任意保険)が必要書類を被保険者(被害者)に代わって作成する支援制度があります。

まずはご加入の損保会社にお問い合わせください。

 

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保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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