国保でうけられる給付
病気やケガをしたとき
1.病気やケガをしたとき(療養の給付)
病気やケガをしたとき、医療機関に保険証を提出すれば、自己負担金を支払うだけで診療を受けることができます。
義務教育就学前 | 2割負担 |
---|---|
70歳未満 | 3割負担 |
70~74歳 |
2割負担(注釈:現役並み所得者は3割) |
(注釈)現役並み所得者とは、同一世帯に一定以上の所得(課税所得が145万円以上)がある70歳以上の国保被保険者等がいる世帯
(注意)70~74歳の人の自己負担割合は、被保険者証の右上「一部負担金の割合」に記載しています。
入院したときの食事代
2.入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院中の食事代は、保険証の提示により、次の「一般」の額を負担していただきます。
ただし、住民税非課税世帯に該当する人は、申請によって「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、この証を医療機関に提示することにより、食事代が減額されます。
住民税課税世帯
平成28年3月まで | 1食 260円 |
---|---|
平成28年4月から | 1食 360円 |
平成30年4月から | 1食 460円 |
令和6年6月から | 1食 490円 |
(注釈)「一般」に区分される方のうち、指定難病患者・小児慢性特定疾患者の方については、1食280円のまま据え置かれます。また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方は、経過措置として当分の間は、1食260円に据え置かれます。
住民税非課税世帯
過去12ヶ月間で90日までの入院 | 1食 230円 |
---|---|
過去12ヶ月で入院91日目から(下記の注釈を参照) | 1食 180円 |
70歳以上の低所得者1該当者 | 1食 110円 |
(注釈)住民税非課税世帯の人で、過去12ヶ月で入院日数の合計が90日を超えた場合、1食180円に減額されます。180円に減額されるためには、入院日数が確認できる書類(領収書など)を添えて申請していただく必要があります。
〔限度額適用・標準負担額減額認定証〕
住民税非課税世帯に該当する人は、入院前に限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額と入院中の食事代等の減額を証明する認定証となります。
認定証は、申請月の初日から次の7月31日までの有効期間となります。審査は世帯主を含む国保加入者全員の住民税課税状況により区分判定しますので、世帯の中で未申告の人がいる場合は区分の判定ができませんのでご注意ください。
なお、マイナ保険証(注釈)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注釈)電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。
マイナ保険証について、詳しくはこちらをご覧ください。
申請に必要なもの
保険証、印鑑、入院日数が90日を超えている人は入院期間が確認できる書類(領収書など)
申請可能場所
恵庭市役所本庁舎1階8番窓口(国保医療課)、恵み野出張所、島松支所
療養病床に入院したとき
3.療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担します。
食費・居住費の標準負担額
一般(下記以外の方) | 490円 |
---|---|
低所得2 | 230円 |
低所得1 | 140円 |
低所得1の方で老齢福祉年金受給者 | 110円 |
一般(下記以外の方) | 370円 |
---|---|
低所得2 | 370円 |
低所得1 | 370円 |
低所得1の方で老齢福祉年金受給者 | 0円 |
子どもが生まれたとき
4.子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国保に加入している被保険者が出産したときに、支給されます(妊娠85日以上の死産、流産も含む)。
ただし、他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、前に加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合は国保からは支給されません。
支給される額
産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産された場合:50万円
(令和5年3月31日までに出産された場合は42万円)
- 在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)が対象となります。
- 産科医療補償制度は公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する制度です。
- 医療機関等から保険者へ出産費用の請求をする直接支払制度を利用することが出来ますので、医療機関等へ申し出て下さい
- 産科医療補償制度に加入しない医療機関等で出産された場合や加入する医療機関等での出産であっても、妊娠85日以上で在胎週数22週未満の出産等の場合:48万8千円(令和3年12月1日から令和5年3月31日までの出産の場合は40万8千円、令和3年11月30日以前の出産の場合は40万4千円)
申請に必要なもの
・保険証・印鑑・国保世帯主の振込口座・直接支払制度合意文書
・産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合は、制度対象分娩がなされたことを証明する印が押印された請求書兼領収書及び出産費用明細書
・死産、流産の場合は、火葬許可証または医師、助産師の証明書
海外で出産した場合
出産された方が恵庭市にご住所があり、出産日に恵庭市の国民健康保険に加入していることが支給の要件になります。
申請に必要なもの
・保険証
・印鑑
・国保世帯主の振込口座
・医療機関等で発行される、出産費用のわかる書類(費用内訳明細書、領収書→日本語訳添付)
・出生証明書(領事館や医療機関で発行されたもの→日本語訳添付)
・出産した方のパスポート(原本)
以上をお持ちの上、帰国後に申請してください。
(注意)
長期間海外に滞在されている方は、国民健康保険の加入要件に外れることがあり、遡って資格を喪失する場合があります。支給対象となるのは、一時的な渡航中の出産です。
亡くなったとき
5.亡くなったとき(葬祭費)
恵庭市国民健康保険に加入している方が亡くなったときに、葬祭を行った方(喪主又は施主)に30,000円が支給されます。
葬儀を行わず、火葬のみの場合でも支給の対象となります。
(注意)葬祭費は、葬祭執行日後に申請することが原則ですので、火葬前に発行された埋火葬許可証のみでの申請は不可です(埋火葬許可証と領収書が一体となっており、費用負担者が確認できるのであれば可)。
申請に必要なもの
・葬祭を行った方が確認できるもの(会葬御礼のはがき、葬儀社へ支払った領収書等)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
・印鑑
・葬祭を行った方の銀行口座が確認できるもの
・亡くなられた方の保険証(未回収の場合)
・委任状(喪主以外の方が手続きする場合)
移送に費用がかかったとき
6.移送に費用がかかったとき(移送費)
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院など移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に支給されます。
移送費が支給される具体的事例
・負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
・離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
・移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
移送費が支給されない例
・一般的な長距離通院、緊急性の伴わない移送
・病院の自家用車又は自家用救急車による通院、入院、転入院
・患者又は家族の希望により郷里等で療養するための退院、転入院
・緊急入院した患者が病状安定による退院、転入院
・入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送
申請に必要なもの
保険証、印鑑、医師の意見書、領収書、世帯主の銀行口座
訪問看護を利用したとき
7.訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
医師の指示により居宅において、訪問看護ステーションなどを利用した場合、保険証を提示することにより費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
医療費などを全額支払ったとき
8.医療費などを全額支払ったとき(療養費の支給)
次の場合は、いったん医療費等を全額支払い、申請により国保が審査決定した額の自己負担分を除いた額があとで支給されます。
(1)やむを得ず国保の保険証を持たずに治療をうけたとき
申請に必要なもの
保険証、印鑑、領収書、診療内容の明細書、世帯主の銀行口座
(2)骨折やねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき
(保険を扱っている場合は保険証が使えます。 )
申請に必要なもの
保険証、印鑑、施術内容と費用が明細な領収書、世帯主の銀行口座
(3)医師の指示で、はり、灸、マッサージなどの施術うけたとき
申請に必要なもの
保険証、印鑑、医師の同意書、施術内容と費用が明細な領収書、世帯主の銀行口座
(4)輸血のための生血代を負担したとき
申請に必要なもの
保険証、印鑑、医師の診断書か理由書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、世帯主の銀行口座
(5)ギプス、コルセットなどの治療装具代がかかったとき
申請に必要なもの
保険証、印鑑、治療装具を必要とした医師の証明書、領収書、世帯主の銀行口座
(6)海外で診療を受けたとき
申請に必要なもの
保険証、印鑑、診療内容の明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳が必要)、明細な領収書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳が必要)、世帯主の銀行口座、旅券または航空券(海外に渡航した事実が確認できる書類の写し)、医療機関等への調査に係る同意書
(注意)治療を目的として渡航した場合の診療にかかる費用は対象となりません。
(注意)日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付額が基準となりますので、払い戻される療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。
医療費が高くなったとき
9.医療費が高くなったとき(高額療養費)
1ヶ月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻されます。
この一定額を「自己負担限度額」といいます。
自己負担額の合算について
同じ世帯内で1ヶ月の間に、通院と入院があった場合や複数の医療機関を受診した場合、または複数の方が受診した場合などがあります。そのような場合、70歳未満の方は、次の1~4のとおりに自己負担額に分け、21,000円以上のもののみ合算して、高額療養費を計算します。70~74歳の方は金額に関係なく合算することができます。
1.受診者ごと
2.医療機関ごと(ただし、院外処方箋による調剤分は、処方箋をだした医療機関分に合算できます)
3.通院、入院ごと
4.医科、歯科ごと
(1)70歳未満の人(又は国保世帯)の場合
総所得金額 |
区分 |
限度額 |
多数該当 |
---|---|---|---|
901万円超え | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超え901万円以下 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超え600万円以下 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
(注意)【多数該当】とは、同じ世帯で、過去12ヶ月の間に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額を証明する認定証です。同じ医療機関における月単位の自己負担を高額療養費の自己負担限度額にとどめることが出来ます。この認定証を医療機関に提示することによって、医療機関で多額の自己負担を支払う必要がなくなります。
住民税非課税世帯に該当する人には、入院中の食事代等の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
事前に保険証、印鑑を持参し国保医療課もしくは支所、出張所で手続きしてください。
認定証の提示がない場合は、負担割合に応じた一部負担金を支払い、申請により自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
(2)70~74歳の人の場合
1ヶ月の自己負担限度額
<平成29年7月診療分まで>
対象世帯 | 対象者 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 現役並み所得者 | 44,000円 |
住民税課税世帯 | 一般 | 12,000円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 8,000円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者1 | 8,000円 |
対象世帯 | 対象者 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 現役並み所得 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当の場合 44,400円】 |
住民税課税世帯 | 一般 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者1 | 15,000円 |
<平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで>
対象世帯 | 対象者 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 現役並み所得者 | 57,600円 |
住民税課税世帯 | 一般 |
14,000円〈年間上限:144,000円〉 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 8,000円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者1 | 8,000円 |
対象世帯 | 対象者 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 現役並み所得者 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 |
住民税課税世帯 | 一般 |
57,600円 【多数該当 44,400円】 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者1 | 15,000円 |
<平成30年8月診療分から>
変更となる箇所は太字表記しております。
以下のサイト「厚生労働省資料」から抜粋しています。
対象世帯 | 対象者 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当 140,100円】 |
住民税課税世帯 | 現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当 93,000円】 |
住民税課税世帯 | 現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 |
住民税課税世帯 | 一般 |
18,000円〈年間上限:144,000円〉 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 8,000円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者1 | 8,000円 |
対象世帯 | 対象者 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当 140,100円】 |
住民税課税世帯 | 現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当 93,000円】 |
住民税課税世帯 | 現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 |
住民税課税世帯 | 一般 |
57,600円【多数該当 44,400円】 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者1 | 15,000円 |
- 年間上限は、8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限となります。
- 現役並み所得者3は、同じ世帯の70から74歳の方(後期高齢者を除く)で、現役並みの所得(住民税所得690万円以上)の方がいる世帯。
- 現役並み所得者2は、同じ世帯の70から74歳の方(後期高齢者を除く)で、現役並みの所得(住民税所得380万円以上~690万円未満)の方がいる世帯。
- 現役並み所得者1は、同じ世帯の70から74歳の方(後期高齢者を除く)で、現役並みの所得(住民税所得145万円以上~380万円未満)の方がいる世帯。
- 一般は、住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方。
- 低所得者2は、国保加入者が全員住民税非課税世帯の方。
- 低所得者1は、住民税非課税世帯で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
住民税非課税世帯(低所得2又は1)に該当する人には、世帯の所得区分に応じてきまる高額療養費の自己負担限度額と入院中の食事代等の減額を証明する「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
今回、平成30年8月診療分からの高額療養費の限度額の変更にともない、住民税課税世帯のうち現役並み所得者2又は1に該当する人についても、その証明として新たに「限度額適用認定証」を交付します。
保険証、印鑑を持参し国保医療課もしくは支所、出張所で手続きしてください。
(3)70歳未満と70~74歳が同じ世帯の場合の高額療養費
70歳未満の人と70~74歳の人が同じ世帯の場合、自己負担額を合算することができます。
自己負担額の計算方法
1.70~74歳の人の負担額(払い戻し分を除く)をまず計算
2.それに70歳未満の人の負担額(21,000円以上)を合算して、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算
(4)特定の病気で長期治療を要するとき
血友病や人工透析が必要な慢性腎不全など厚生労働省が指定の特定疾病の場合、自己負担限度額は1ヵ月1万円(70歳未満の上位所得者の人は2万円)となります。
診療を受けるときは「特定疾病療養受療証」が必要です。
厚生労働省が指定の特定疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血友病
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
保険証、印鑑、特定疾病療養受療証交付申請書に医師の証明を受けてください
高額療養費(1)~(3)の申請に必要なもの
保険証、印鑑、領収書、世帯主の銀行口座
ダウンロード
海外療養費調査にかかる同意書 (PDFファイル: 228.8KB)
高額療養費申請書(70歳未満) (PDFファイル: 73.2KB)
高額療養費申請書(70~74歳) (PDFファイル: 75.6KB)
特定疾病療養受療証申請書 (PDFファイル: 40.9KB)
関連情報
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
お問い合わせはこちら
更新日:2023年04月01日