産前産後期間の国民健康保険税軽減措置について

更新日:2023年12月14日

令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の保険税を軽減する制度が創設されました。

軽減の対象となるのは所得割分・均等割分です。

対象者

出産する予定または出産した国民健康保険被保険者

※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象となります。

軽減の内容

・出産予定日または出産日が属する月の前月から、4ヶ月間の所得割分と均等割分

・双子などの多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヶ月間の所得割分と均等割分

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産を含みます)

軽減の対象期間

(例)軽減該当月
  4月 5月 6月 7月 8月
出産予定日
(出産日)
9月 10月 11月
単胎妊娠        
多胎妊娠    

●がついた月が軽減の対象期間です。

ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険税です。

制度開始時の保険税軽減について
令和5年
10月
令和5年
11月
令和5年
12月
令和6年
1月
令和6年
2月
令和6年
3月
令和6年
4月
令和6年
5月
出産
出産
出産
出産

●がついた月が軽減の対象期間です。

申請に必要な書類

1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

2.出産予定日や単胎妊娠か多胎妊娠の状態が確認できるもの(出生届や母子健康手帳など)

届出の時期

出産予定日の6か月前から届け出ができます。

産前産後期間にかかる軽減のリーフレット

Q&A

Q1 軽減の対象となるのは、何月に出産した人ですか?

A1 令和5年11月1日以降に出産された(出産予定の)の方が対象です。

 

Q2 令和5年11月に出産しました。何月分の保険税が軽減の対象となりますか?

A2 制度の施行が令和6年1月からとなりますので、令和5年11月に出産された場合、令和6年1月分の保険税が軽減の対象となります。

 

Q3 年度分の保険税を全て納付していますが、軽減が適用となった場合、保険税は戻ってきますか?

A3 保険税を全て納付している場合、軽減となった保険税は還付(返金)されます。

 

Q4 本人でなくても届出できますか?

A4 住民票上の世帯が同じ方であれば、どなたでも届出できます。(別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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