有料老人ホームについて

更新日:2023年10月01日

有料老人ホームの判断基準について

老人福祉法第29条において、有料老人ホームを設置しようとするものは施設の名称、設置場所など必要な事項を届出なければならないと定められており、恵庭市内に有料老人ホームを設置する場合は、恵庭市長への届出が必要となります。
また、共同住宅等のうち、高齢者が入居し食事提供等を行う施設は、有料老人ホームに該当し届出が必要となる場合がありますので、『有料老人ホームの判断基準について』をご確認ください。

有料老人ホームの設置について

届出については、恵庭市が定める『恵庭市有料老人ホーム設置運営指導要綱』、『恵庭市有料老人ホーム設置運営手続要領』、北海道が定める『北海道有料老人ホーム設置運営指導指針』に基づいて、事前協議等の手続きを進める必要があります。届出に関しては、次の書類をご確認のうえ手続きを行ってください。

なお、事前協議や届出の相談などで来庁される場合は、必ず事前に電話で来庁日時をご相談ください。

各種様式
  Wordファイル PDFファイル
事前協議添付書類一覧表 - ○(PDFファイル:60.2KB)
設置届添付書類一覧表 - ○(PDFファイル:35.8KB)
有料老人ホーム設置計画事前協議書 ○(Wordファイル:15.1KB) ○(PDFファイル:43.8KB)
有料老人ホーム事業開始届 ○(Wordファイル:14.6KB) ○(PDFファイル:20.9KB)
運営懇談会実施報告書 ○(Wordファイル:15.1KB) ○(PDFファイル:24.3KB)
有料老人ホーム情報開示等一覧表 ○(Wordファイル:15.6KB) ○(PDFファイル:38.6KB)
運営懇談会開催状況報告書 ○(Wordファイル:15.5KB) ○(PDFファイル:29.7KB)
有料老人ホーム設置届 ○(Wordファイル:20.6KB) ○(PDFファイル:34.9KB)
有料老人ホーム事業変更届 ○(Wordファイル:20.5KB) ○(PDFファイル:23.5KB)
有料老人ホーム事業廃止(休止)届 ○(Wordファイル:20.4KB) ○(PDFファイル:21.2KB)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1225)
ファックス :0123-39-2715
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