選挙権があれば投票できますか?

更新日:2019年03月29日

投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿は、どの地区にどれだけの人が、有権者として登録されているかを示すものです。住民基本台帳に基づいて登録が行われますので、居住地の移転などは、必ず住み始めてから14日以内に住民登録の変更届出を行ってください。

 イラスト登録資格

年齢が満18歳以上の日本国民であること。
また、住民票が作成された日(転入届出をした日)から、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録がされていること。

(注意)実際に住んでいる市町村で投票できるよう、住所を移転する時には、正確に住民票の届出を行いましょう。

次の場合も選挙人名簿に登録されます。

  1. 旧住所地における住民票の登録期間が3ヶ月以上である17歳の人が18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3ヶ月未満である場合。
  2. 旧住所地における住民票の登録期間が3ヶ月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4ヶ月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3ヶ月未満である場合。 
  • 詳しくは、『選べる人? 選ばれる人?』をご覧ください。

 イラスト登録の時期

登録には、次の2通りがあります。
一度、登録されると登録資格に異動が生じないかぎり、永久に登録されます。

定時登録

年4回/3月、6月、9月、12月
各月の1日を基準日として、登録資格のある人を同日付で登録します。

選挙時登録

選挙のたびに、登録基準日と登録日を定めて登録します。

 イラスト登録の抹消

選挙人名簿の登録は、死亡または日本国籍を失ったとき、ほかの市町村に住所を移して4か月が経過したとき、抹消されます。

 イラスト名簿の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

関連情報

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選挙管理委員会 事務局

電話 :0123-33-3131(内線:4602,4603)
ファックス :0123-33-1145
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