インターネット選挙運動の解禁ってなんですか?
インターネット選挙運動の解禁ってなんですか?
選挙運動期間での候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加への促進を図るため、次の国政選挙からインターネットを利用する選挙運動ができるようになります。
ただし、これは候補者や政党などがインターネット上での選挙運動ができるものであって、私たち有権者がインターネットで投票することはできません。
インターネットを利用する方法
- ホームページ
- ブログ・掲示板
- ソーシャル ネットワーキング サービス(SNS)
Twitter・Facebookなど - 動画共有サービス
YouTube・ニコニコ動画など - 動画中継サイト
Ustream・ニコニコ動画の生放送など
ウェブサイト(電子メール)を利用する方法
(注意)送信主体は候補者、政党などに限られています。
- シンプル メール トランスファー プロトコル(SMTP)
- ショート メッセージ サービス(SMS)
禁止行為はあるの?
選挙運動の方法に関する規制や、誹謗中傷、なりすましなどに関する刑罰などが定められています。
インターネットが身近なこの時代で、TwitterやFacebookなどを多くの未成年者が利用していますが、18歳未満の選挙運動は禁止されていますので、十分ご理解ください。
備えていなければならない条件
選挙運動の方法に関する規制
- 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません!
電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党などに限ります。
有権者は、候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。
- 年齢満18歳未満の選挙運動は禁止されています!
年齢満18歳未満の人は、インターネット選挙運動を含めた選挙運動をすることができません。インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。
- ホームページや電子メールなどを印刷して頒布してはいけません!
選挙運動用のホームページや、候補者、政党等から届いた選挙運動用電子メール、文書図画などをプリントアウトして頒布してはいけません。
- 選挙運動期間以外の選挙運動をしてはいけません!
インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。
誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰
- 候補者に関する虚為の事項を公開してはいけません!
当選させない目的で候補者に関した虚為の事項を公にしたり、事実をゆがめて公にしたりした人は処罰されます。
- 氏名などを偽って通信してはいけません!
当選させる、もしくは当選させない目的で真実に反する氏名や名称、または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した人は処罰されます。
- 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!
公然と事実を明らかにし、人の名誉を段損した人は処罰されます。事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した人は侮辱罪で処罰されます。
- 候補者などのウェブサイトを改ざんしてはいけません!
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した人は、選挙の自由妨害罪で処罰されます。不正アクセス罪にも該当します。
インターネット選挙運動について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
関連情報
選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
お問い合わせはこちら
更新日:2024年10月09日