住民登録に関する届出(転入・転出・転居)
住民異動届について
引っ越しをされたときは、住民異動の届出が必要となります。
届出の際には、窓口に来られた方の本人確認(氏名等が記載された書面の提示等)を行っていますので、本人確認書類のご提示をお願いします。
第三者からの偽り、その他不正な届出を防止するために実施していますので御協力ください。
住民異動届出に必要なもの
1.本人確認の書類
1つで確認できるもの
運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード写真付き(平成27年12月31日以前の交付含む)などの国若しくは地方公共団体が発行する顔写真が貼付された書類
2つ必要な書類
健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書などの氏名と生年月日又は住所が確認できる書類
(注意)通知カードは本人確認資料としてはお使いいただけません。
本人確認が不十分な場合は、異動した本人または世帯主(世帯全員の異動時)に対し届出を受理した旨の受理通知書(お知らせ)を後日郵送します。
2.各種カード
- 個人番号カード(平成28年1月以降交付を受けた方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
上記カードの住所変更(カード裏書)の手続を行います。
代理人による手続き
住民異動届を本人・同一世帯以外の方が代理人として行う場合は、異動対象者の方からの委任状が必要です。また、届出の際、代理人の方の本人確認資料の提示が必要です。
転入届<他市区町村(または国外)から恵庭市への引っ越し>
届出人
本人または本人と同一世帯の方
(注意)代理人が届出する場合は「代理人の本人確認書類」と「委任状」が必要です
届出期間
恵庭市に住み始めた日から「14日以内」
- (注意)14日を過ぎた場合でも必ず届出してください。
- (注意)引っ越しする前の届出は受け付けられません。
届出場所
市役所市民課窓口・島松支所・恵み野出張所
必要なもの
「転出証明書」(前住所地の市区町村長が発行した証明書)
ただし、転出証明書が発行されなかった場合は「個人番号カード」または「住民基本台帳カード」
「国外から恵庭市に転入された方」は以下の証書類が必要です
- パスポート(転入者全員分)
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 戸籍の附票(全部証明)
(注意)本籍地が恵庭市の場合は2、3は必要ありません。
転出届<恵庭市から他市区町村(または国外)への引っ越し>
届出人
本人または本人と同一世帯の方
(注意)代理人が届出する場合は「代理人の本人確認書類」と「委任状」が必要です
届出期間
恵庭市から引越しをする前
引越しをする14日前から届出を受け付けています
届出場所
市役所市民課窓口・島松支所・恵み野出張所
必要なもの
「個人番号カード」(お持ちの方)
「住民基本台帳カード」(お持ちの方)…継続して利用されない場合はカードの回収をいたします。
「国民健康保険証」(加入者のみ)
「介護保険被保険者証」(加入者のみ)
「印鑑登録証」(登録者のみ)
証明書
手続き終了後、「転出証明書」を交付します。ただし、「個人番号カード」をお持ちの方には「転出証明書」を交付いたしません。
- (注意)転出証明書は新住所地の市区町村へ転入届と一緒に提出してください。
- (注意)個人番号カードをお持ちの方は新住所地での転入手続きに必要となりますので忘れずにご持参ください。
- (注意)転出届だけでは住所変更の手続は完了しません。
新住所地の市区町村に引っ越ししてから14日以内に転入届を提出してください
転居届<恵庭市内での引っ越し>
届出人
本人または本人と同一世帯の方
(注意)代理人が届出する場合は「代理人の本人確認書類」と「委任状」が必要です
届出期間
恵庭市内で住所を変更した日から「14日以内」
- (注意)14日を過ぎた場合でも必ず届出してください。
- (注意)引っ越しする前の届出は受け付けられません。
届出場所
市役所市民課窓口・島松支所・恵み野出張所
必要なもの
「個人番号カード」または「住民基本台帳カード」(お持ちの方)
「国民健康保険証」(加入者のみ)
「乳幼児医療費受給者証」(加入者のみ)
「介護保険被保険者証」(加入者のみ)
その他
印鑑登録をしている方は、再登録の必要はありません。印鑑登録証明書の住所欄は、転居届で新しい住所に書き換わります。


ダウンロード
総務省チラシ(住民票の異動について) (PDFファイル: 1.7MB)
関連情報
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
更新日:2024年12月02日