選べる人? 選ばれる人って?
選べる人は?
選べる人とは、選挙権をもつ人です。選挙権をもつには、次の「備えなくてはならない条件」を満たさなくてはなりません。
しかし、「権利を失う条件」にひとつでも当てはまる場合は、権利を失います。
なお、選挙権をもっていても、選挙人名簿に登録されていなければ、実際の選挙で投票することはできません。
備えていなければならない条件
選挙の種類 | 国籍 | 年齢 | 住所地 |
---|---|---|---|
衆議院議員 | 日本国民であること | 満18歳以上であること | なし |
参議院議員 | 日本国民であること | 満18歳以上であること | なし |
知事 道議会議員 |
日本国民であること | 満18歳以上であること | 同一市町村に3か月以上住所を有する人が引き続き道内のほかの市区町村に住所を移してもよい。 |
市長 市議会議員 |
日本国民であること | 満18歳以上であること | 引き続き3か月以上恵庭市内に住所を有していること |
権利を失う条件
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人 (注意)刑の執行猶予中の人を除く
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
選ばれる人は?
選挙によって、議員や長、その他の公職につくことのできる資格が、被選挙権です。被選挙権については、選挙権と同様に、次の「備えなくてはならない条件」を満たさなくてはならず、「権利を失う条件」にひとつでも当てはまる場合は、権利を失います。
備えていなければならない条件
選挙の種類 | 国籍 | 年齢 | その他 |
---|---|---|---|
衆議院議員 | 日本国民であること | 満25歳以上 | |
参議院議員 | 日本国民であること | 満30歳以上 | |
知事 | 日本国民であること | 満30歳以上 | |
道議会議員 | 日本国民であること | 満25歳以上 | 道議会議員の選挙権があること |
市長 | 日本国民であること | 満25歳以上 | |
市議会議員 | 日本国民であること | 満25歳以上 | 市議会議員の選挙権があること |
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更新日:2024年10月09日