国保で受けられない診療

更新日:2019年03月29日

次の場合は国保が使えません。全額自己負担となります。

 病気とみなされないもの

  • 健康診断(人間ドックやがん検診など)
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 日常生活に支障のないワキガ、シミの治療
  • 歯列矯正
  • 正常な分娩、経済上の理由による人工中絶

仕事でのケガや病気

  • 労災保険の対象となるか、雇用主の負担となります。

 その他

  • けんかや酒酔いなどが原因のケガや病気
  • 犯罪や故意によるケガや病気
  • 医師の指示に従わない場合

関連情報

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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