国保で受けられない診療
次の場合は国保が使えません。全額自己負担となります。
病気とみなされないもの
- 健康診断(人間ドックやがん検診など)
- 予防接種
- 美容整形
- 日常生活に支障のないワキガ、シミの治療
- 歯列矯正
- 正常な分娩、経済上の理由による人工中絶
仕事でのケガや病気
- 労災保険の対象となるか、雇用主の負担となります。
その他
- けんかや酒酔いなどが原因のケガや病気
- 犯罪や故意によるケガや病気
- 医師の指示に従わない場合
関連情報
関連リンク
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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更新日:2019年03月29日