外国人の方の住民登録について

更新日:2019年03月29日

 平成24年7月9日から、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象になり、日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写し等が交付できるようになります。

(注意)外国人登録法は廃止され、外国人登録原票記載事項証明書はなくなります。

 また、平成24年7月9日以降は、外国人の方も他の市区町村へ引っ越す時は「転出届」、新たにお住まいになる市区町村には「転入届」、同一市区町村内でのお引越しの際には「転居届」が必要になります。

住民票を作成する対象者

 観光目的などの短期滞在者等を除く、在留期間が3か月を超える外国人で、日本に住所を有する以下1~4の方について住民票が作成されます。
(住民票が作成される外国人の方を「外国人住民」といいます)。
 入国管理局や市役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをしてください。

1.中長期在留者(在留カード交付対象者)

 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づく在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、具体的には、次の1から6のいずれにもあてはまらない方です。

  1. 「3か月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

2.特別永住者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」という。)により定められている特別永住者

3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者 

 入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。

4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 

 出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。
 入管法の規定により、上記の当該事由が発生した日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

注釈:住民基本台帳に登録された外国人住民の方が住民基本台帳ネットワークに適用(住民基本台帳カードの交付など)されるのは、平成25年7月の予定です。

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