戸籍・住民票 「本人確認」が法律上のルールとなっております。

更新日:2019年03月29日

 最近、第三者が本人になりすまして虚偽の届出をしたり、戸籍や住民票などを不正に取得し、悪用する事件が全国的に発生しており社会問題となっております。

 このことから個人情報保護に十分留意し、交付請求の際の本人確認を厳格化することにより、なりすましの防止を図るものですので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

住民基本台帳法の主な内容

  1. 住民票の写し等の交付を請求するとき、また、転出・転入等の届出時に本人確認を実施しております。
  2. 住民票の写し等の交付を請求できる方が次のとおり限定されます。
    1. 自己または自己と同一世帯に属する方
    2. 国・地方公共団体の機関
    3. 1.2以外の方で住民票の記載事項を確認することに正当な理由がある場合(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)
    4. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が受任している業務を遂行するために必要がある場合  

戸籍法の主な内容

  1. 戸籍証明書の交付を請求するとき、養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知の戸籍の届出時に本人確認を実施しております。
  2. 戸籍証明書の交付を請求できる方が次のとおり限定されます。
    1. 戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属子、孫)の方
    2. 1以外の方で戸籍の記載事項を確認することに正当な理由がある場合(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)
    3. 1以外の方で国または地方公共団体に提出する必要がある場合(相続税の申告などで兄弟であることが記載されている戸籍を税務署に提出する場合など)
    4. 国・地方公共団体の機関
    5. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が受任している業務を遂行するために必要がある場合 

本人確認のための書類 

  1. 1点の書類で確認を行うもの
    官公庁が発行した顔写真付きの書類で有効期限内のもの
    運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者カード、住民基本台帳カード(写真付き)、電気工事士免状など 
  2. 2点の書類で確認を行うもの
    官公庁が発行した顔写真なしの書類で氏名、生年月日等が確認できるもの
    健康保険証、後期高齢者医療受給者証、住民基本台帳カード(写真なし)、公的年金手帳(証書)など 

(注意)その他市長が適当と認めるもの(通常、本人のみが所有している書類等で、氏名と生年月日又は住所が確認できるもの)

請求

 住民票・戸籍謄本などの証明書交付申請、住所変更・戸籍届出の際に、窓口で本人確認を行います。

 また、代理人が本人に代わって請求・届出(戸籍届除く)をする場合、本人からの委任状が必要となります。

(注意)本人確認ができない場合、又は委任状等書類不備の場合は、お断りすることがあります。

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

ダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら