社会教育関係団体のご案内

恵庭市では、市民の皆様の社会教育活動を支援するため、自主的な運営を行う広く開かれたグループやサークルなどの団体を対象にした社会教育関係団体登録制度があります。

- 公の支配に属さない団体で、会員が自主的かつ継続的・計画的に社会教育活動を行っている団体
- 団体の構成人数が5人以上であり、その半数以上が市内在住又は市内に勤務していること
- 営利を目的とした活動や政治活動・宗教活動等を行わない団体
- 青少年を中心とした団体の場合は、代表者を含め2名以上の成人が含まれていること
注意
このような団体は社会教育関係団体には該当しません。
- 各種教室や塾のように講師(指導者)が中心となり月謝等を徴収して活動している団体
- 会員相互の親睦や交流のみが目的となっている団体

- 団体としての規約・会則等を有していること
- 団体の代表者、役員等の体制が確立しており、総会などの団体の意思を決定する機関が確立していること
- 団体の経理に関する会計等が置かれていること
- 団体の事務を処理する事務局が置かれていること

- 団体の活動内容や代表者連絡先等の情報は、恵庭市役所ホームページの社会教育関係団体一覧表に団体の任意での公開、またサークル等を探している市民の方に公開します。
- 団体の運営に関して指導・助言を受けられる他、市の社会教育施設の利用に際して使用料の減免処置を受けることができます。

こちらのホームページからダウンロードしてください。また社会教育課窓口にも用意しております。
新規登録
更新
社会教育関係団体の登録の有効年数は登録承認日から3年以内です。対象となる団体には連絡いたします。更新時には上記3.~6.に加えて下記の書類が必要です。
変更
団体名・代表者名・役員名・住所電話番号等変更・その他の変更があった場合
社会教育関係団体登録変更届(PDFファイル:31.9KB)
社会教育関係団体登録変更届(Excelファイル:26.5KB)
団体の抹消
団体の解散、活動を休止した場合
社会教育関係団体登録抹消届(PDFファイル:25.5KB)
社会教育関係団体登録抹消届(Excelファイル:25KB)
ダウンロード
恵庭市社会教育関係団体の登録に関する規則 (PDFファイル: 40.8KB)
恵庭市社会教育関係団体の登録に関する認定基準要項 (PDFファイル: 31.2KB)
恵庭市社会教育関係団体添付書類【雛形】 (PDFファイル: 86.4KB)
恵庭市社会教育関係団体添付書類【雛形】 (Excelファイル: 86.0KB)
関連情報
教育委員会教育部 社会教育課
電話 :0123-33-3131(内線:1711~1714)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2022年06月10日