工事費等内訳書の提出に関する事務取り扱いについて
平成18年12月21日 助役決裁
1.趣旨
この取り扱いは、入札参加者の積算能力の向上と入札談合防止の観点から工事及び設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務(以下「工事等」という。)の競争入札において、入札書と同時に工事(委託)費内訳書(以下「内訳書」という。)の提出の義務付けを入札参加者全員に行なうことに関し、 必要な事項を定めることとする。
2.対象の工事等
予定価格の公表を行なう入札を対象とする。
3.内訳書の形式
内訳書は、次の通り作成するものとする。
- 記載事項
- ア 作成年月日(入札日である必要はありません。)
- イ 入札者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び代表者印(代表者には委任を受けている者等を含む。)
- ウ 工事名及び工事場所
- エ 工事費の内訳(所定のレベルまで必要)
- 内訳書のレベル
土木関係工事の事例(様式1)、建築関係工事の事例(様式2-1、2-2)に準じて記載すること。また、これらにより難い場合は、工事担当課が別途指示するものとする。
(注意) 調査基準価格を下回る金額で応札した場合又は談合情報が寄せられた場合には、内訳明細書(細目レベル)も別途提出を求めることができるものとする。
4.内訳書に係る入札の無効
提出のあった内訳書が次のいずれかに該当するときは、当該内訳書に係る入札を無効とする。提出された内訳書の積算が、他社と全く同一と見受けられたときは、双方から事情を聴取し、場合によってはその入札を無効とすることができるものとする。
- ア 内訳書の提出がない場合
- イ 内訳書の明細が所定のレベルまで記載されていない場合
- ウ 内訳書に記名押印がない場合
- エ 内訳書の合計金額と入札書の記載金額が一致しない場合
- オ 内訳書に値引き表示のある入札カ その他当該内訳書の要件が確認できない場合
5.その他
- 一度提出された内訳書は、書き換え(発注機関の指示による修正等を除く。)、引換え又は撤回は出来ないものとする。
- 談合情報などが寄せられた場合は、提出された内訳書などを公正取引委員会及び警察に提出することができる。
- 提出された内訳書などは返却を行なわない。
6.施行日
この取り扱いは、平成19年4月1日から実施する。
この取り扱いは、平成20年9月1日から実施する。
この取り扱いは、平成23年4月1日から実施する。
この取り扱いは、令和3年2月22日から実施する。
ダウンロード
土木関係工事の事例(様式1) (Wordファイル: 53.0KB)
土木関係工事の事例(様式1) (PDFファイル: 115.1KB)
総務部 財務室 管財・契約課
電話 :0123-33-3131(内線:2355・2356)
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更新日:2022年07月22日