軽自動車税の手続き
軽自動車の登録・廃車などの手続き
車種によって手続き場所が異なりますのでご確認ください。
車種 | 手続き場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下のもの) |
市役所税務課 (本庁舎1階19番窓口) 電話番号:0123-33-3131(内線1411) |
二輪小型自動車 |
北海道運輸局 札幌運輸支局 住所:札幌市東区北28条東1丁目 電話番号:050-5540-2001 |
三輪・四輪の軽自動車 | 札幌地区軽自動車検査協会 住所:札幌市北区新川5条20丁目1番21号 電話番号:050-3816-1763 |
市役所での手続き
市役所では原動機付自転車(125cc以下のもの)、特定小型原動機付自転車(キックボード等)、小型特殊自動車、農耕作業用機械、ミニカーの登録や廃車などの手続きを承ります。必要な書類等をご確認のうえご来庁ください。
なお、どの手続きを行う際にも本人確認書類(免許証等)と納税義務者の印鑑を必ずお持ちいただくようお願いします。
申告書は市役所に備え付けていますが、このページからダウンロードすることも出来ますのでご利用ください。
登録
事由 | 手続きに必要なもの |
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販売店から購入したとき | 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 販売証明書 |
個人から購入したとき (ネットオークションを含む) |
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 譲渡証明書 譲渡人の廃車証明書 |
他市町村から転入したとき |
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 <転入前に廃車手続きが済んでいる場合> <廃車手続きを行っていない場合> |
名義変更
事由 | 手続きに必要なもの |
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市内の人から 譲渡されたとき(名義変更) | 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 (譲渡証明書の欄に旧所有者の押印が必要です) 旧所有者の標識交付証明書 |
市外の人から 譲渡されたとき(登録) |
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 <廃車済の場合> <廃車されていない場合> |
(注意)恵庭市の「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」には譲渡証明書の欄を設けています。
譲渡人が譲渡証明書欄に記入・押印出来ない場合は、別途押印済みの「譲渡証明書」を単体で添付してください。様式はこのページからダウンロードできます。(必要事項が記載されていれば任意の様式でも構いません)
廃車・登録抹消
事由 |
手続きに必要なもの |
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売却・廃車したとき |
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (注意)標識を返納できない場合500円の手数料をいただきます。 |
盗難されたとき |
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 |
廃車手続については郵送でも承ります。手続きに必要なものは下記の通りです。
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- 恵庭市標識(ナンバープレート)
- 返信用封筒(住所記入・切手貼付済)
- 納税義務者であることが確認できる公的機関発行の書類(マイナンバーカード、免許証・保険証等)のコピー
以上の書類を下記へ送付してください。受付後、納税義務者宛に廃車受付書を返送いたします。
なお、郵便事故で書類が届かない場合の責任は負いかねますので、簡易書留等での郵送をお勧めいたします。
<送付先>
〒061-1498 恵庭市京町1番地
恵庭市役所 税務課 軽自動車税担当
その他手続き
事由 | 手続きに必要なもの |
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標識を紛失し、再発行したいとき (注意)受付は16時までです。 |
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 紛失した番号の標識交付証明書 手数料(500円) |
事情があって廃車手続きが出来ないとき | 軽自動車税に関する申立書 申立事項が証明できる書類など |
原動機付自転車の排気量を変更したとき | 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書 改造箇所の写真 旧番号の恵庭市標識(ナンバープレート) |
ネットオークションを利用する場合
ネットオークションで購入した車両を登録する場合は、譲渡人の印鑑がある譲渡証明書・譲渡人の廃車証明書が必ず必要です。
購入する場合は必ず相手方から書類をもらってください。
現在登録中の車両をネットオークションで手放す場合には、【恵庭市での廃車手続きを行うこと】【廃車受付書・譲渡証明書を相手に渡すこと】が必要となります。
小型特殊自動車をお持ちの方へ
小型特殊自動車(農耕用、農耕用以外のもの)をお持ちの場合は、公道を走る・走らないに関わらず標識(ナンバープレート)を取得していただく必要があります。
まだ登録がお済みでない方は、至急登録をお願いします。
小型特殊自動車の区分 | 長さ | 幅 | 高さ | 最高速度 |
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農耕作業用自動車 (トラクター、コンバイン、田植機など) |
制限なし | 制限なし | 制限なし | 35キロメートル毎時未満 |
上記以外のもの (フォークリフト、ショベルローダーなど) |
4.7メートル以下 | 1.7メートル以下 | 2.8メートル以下 | 15キロメートル毎時以下 |
登録に必要なもの
- 印鑑(所有者・使用者)
- 販売証明書(新規または中古で購入の場合
- 譲渡証明書または廃車証明書(個人間の譲渡の場合)
自賠責に入っていますか?
原動機付自転車を含むすべての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が義務付けられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。
詳細は下記リンクをご参照ください。
ダウンロード
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 43.2KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 40.3KB)
原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書 (PDFファイル: 80.1KB)
原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書(記入例) (PDFファイル: 122.6KB)
軽自動車税種別割の課税取消等に関する申立書 (PDFファイル: 94.3KB)
軽自動車税種別割の課税取消等に関する申立書(記入例) (PDFファイル: 62.2KB)
関連リンク
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2024年05月13日