特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて(令和5年7月1日改正)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新設について
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等 は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールの適用とともに課税種別も見直しとなります。
この特定小型原動機付自転車についても従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
特定小型原動機付自転車を所有した場合は、市役所(税務課)に申告手続き(標識交付申請)が必要となります。
特定小型原動機付自転車の対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの
a.最高速度:時速20キロメートル以下
b.定格出力:0.6キロワット以下
c.車体の大きさ:長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません
特定小型原動機付自転車とは?PR用パンフレットその1 (PDFファイル: 624.7KB)
特定小型原動機付自転車交通ルールPR用パンフレットその2 (PDFファイル: 722.8KB)
車両の申告とナンバープレート交付の手続きに必要なもの
A.新規購入(または譲受)の場合
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2.販売証明書もしくは譲渡証明書(上記1の用紙のなかで証明されている場合は不要です)
3.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
(注意)申告書は市役所に備え付けていますが、このページからダウンロードすることも出来ますのでご利用ください。
(注意)納税義務者本人が来庁しない場合は申告書に押印が必要となります。
B.特定小型原動機付自転車用の新ナンバープレート(小型)に交換する場合
(令和5年7月1日よりも前に登録済みの方)
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2.交付済みのナンバープレート
3.標識交付証明書
4.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
(注意)ナンバープレートを交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責責任保険等の手続きを行う必要があります。
税率(税額)
年税額 2000円(令和6年度から)
自賠責に入っていますか?
特定小型原動機付自転車を含むすべての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が義務付けられています。
詳細は下記リンクをご参照ください。
販売を含む関係事業者様へ
近年、電動モビリティの普及に伴って関連する交通事故が増加していることから、パーソナルモビリティ安全利用官民協議会(警察庁、関係省庁、販売業者等)より、「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動者の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」が示されておりますので、販売を含む関係事業者様はご参考ください。
ダウンロード
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 42.3KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 39.8KB)
関連リンク
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2024年12月04日