軽自動車税について(税率)

更新日:2026年08月31日

軽自動車税とは

市内に主たる定置場所在地がある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、および二輪の小型自動車)の所有者にかかる税金です。

軽自動車税の税率(年額)

○納税義務者となる方

4月1日現在、軽自動車等を所有している方、または使用者。
(なお、所有権留保付き売買の場合は、使用者(買主)が納税義務者になります。)

○納税について

軽自動車税の納税通知書は毎年5月中旬までに郵送します。納期限は5月末日です。
4月2日以降に廃車や名義変更をした方は、その年度分の軽自動車税を納める必要があります。

原動機付自転車及び二輪車等

種別 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下または定格出力0.6kw以下 2,000円
90cc以下または定格出力0.8kw以下 2,000円
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
125cc以下または定格出力1.0kw以下 2,400円

特定小型(電動キックボード等)定格出力0.6kw以下

2,000円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪 250cc以下(126cc~250cc) 3,600円
小型二輪自動車 250cc超 6,000円
専ら雪上を走行するもの 3,600円

四輪以上及び三輪の軽自動車

種別 税率(年額)
平成27年3月31日以前に登録済の車両 平成27年4月1日以後に初期登録した車両 初期登録から13年経過した車両(注意1)
三輪のもので、
総排気量660cc以下のもの
3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもので
総排気量660cc以下のもの
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(注意1)グリーン化(環境負荷の軽減)を進める観点から、初期登録から13年経過したものについては、平成28年度より標準税率を1.2倍した税率が適用されます。 (注意2)

(注意2)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除きます。

 

 初期登録とは

 「初期登録」とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。 なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

車検証の例
グリーン化特例

 グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス低減性能及び燃料性能が優れる環境負荷の小さい軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の軽自動車税の税率を軽減する制度です。(グリーン化特例は平成28年度分より導入されています。)

グリーン化特例該当車の税率
車種区分 税率(年額)
(1)標準税率の75%軽減 (2)標準税率の50%軽減  
三輪 1,000円 2,000円  
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 軽課対象外  
営業用 1,800円 3,500円  
貨物 自家用 1,300円 軽課対象外  
営業用 1,000円 軽課対象外  

 

(1)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)~ 適用期限 令和10年3月31日

(2)営業用であって、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車 ~ 適用期限 令和8年3月31日

(注意)燃料基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。

軽自動車税に関する手続き

手続きについては下記のリンクをご覧ください。 

納税証明書

軽自動車税の納税証明書は税証明発行窓口(市役所1階17番窓口)で発行いたします。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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