大人の予防接種の受け方
予防接種は、感染症を予防するためワクチンを接種し、その病気に対する免疫をつくることを目的としています。
予防接種には、法律に基づいて市町村が実施する定期接種と、接種者の希望により受ける任意接種があります。なお定期接種については、それぞれ対象となる病気、ワクチンの種類、受ける年齢、期間などが定められていますので注意しましょう。
事前に医療機関に電話予約をしてください。予診票は病院に備え付けてあります。
1.高齢者等インフルエンザ予防接種(季節性)
毎年度実施している高齢者等インフルエンザ予防接種(季節性)を実施します。
希望される方は、インフルエンザ流行前の12月中旬までの接種をお勧めします。
なお、法律上の接種義務はありません。
実施期間
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
(注意)接種の開始日は医療機関により異なりますので、事前に接種を希望する医療機関にお尋ねください。
対象者
恵庭市に居住する方で、次の(1)又は(2)いずれかに該当する方
(1)接種日現在、満65歳以上の方
(2)接種日現在、満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを持つ障害者手帳1級をお持ちの方(注意:接種時、医療機関窓口に手帳または診断書を提示ください)
以下の方は接種できません。
- 発熱(37.5℃以上)している方
- 重篤な急性疾患にかかっている方
- インフルエンザワクチンや卵などでアナフィラキシー(急性アレルギー反応)を起こしたことがある方
- 過去に免疫不全の診断を受けた方
- 医師に予防接種が不適当と判断された方
接種費用
1,000円
(注意)生活保護受給者は、自己負担が免除されます
確認書類
・健康保険証など、住所、氏名、生年月日が確認できる書類等を提示してください。
・生活保護受給者は「生活保護受給証明書」を提出してください。
詳細は下記の「高齢者等インフルエンザ予防接種(季節性)」をご覧ください。
2.高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)
対象者
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する恵庭市民の方
(1)満65歳の方
(2)接種日現在、満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを持つ障害者手帳1級をお持ちの方(注意:接種時、医療機関窓口に手帳または診断書を提示ください)
(注意)定期接種対象(1)の方には、お誕生日を迎えた方に順次、接種券をお送りいたします。また、(2)の方は本年4月に接種券をお送りいたします。接種を希望される方は、接種実施医療機関に予約のうえ、接種の際には送付した「接種券」をご持参ください。
接種費用
2,500円
(注意)生活保護受給者は、自己負担が免除されます
3.高齢者等新型コロナウイルス予防接種(定期接種)
毎年度実施している高齢者等新型コロナウイルス予防接種を実施します。
なお、法律上の接種義務はありません。
実施期間
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
(注意)接種の開始日は医療機関により異なりますので、事前に接種を希望する医療機関にお尋ねください。
対象者
恵庭市に居住する方で、次の(1)又は(2)いずれかに該当する方
(1)接種日現在、満65歳以上の方
(2)接種日現在、満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを持つ障害者手帳1級をお持ちの方(注意:接種時、医療機関窓口に手帳または診断書を提示ください)
以下の方は接種できません。
- 発熱(37.5℃以上)している方
- 重篤な急性疾患にかかっている方
- 新型コロナウイルスや卵などでアナフィラキシー(急性アレルギー反応)を起こしたことがある方
- 過去に免疫不全の診断を受けた方
- 医師に予防接種が不適当と判断された方
接種費用
3,000円
(注意)生活保護受給者は、自己負担が免除されます
確認書類
・健康保険証など、住所、氏名、生年月日が確認できる書類等を提示してください。
・生活保護受給者は「生活保護受給証明書」を提出してください。
詳細は下記の「高齢者等新型コロナウイルス予防接種」をご覧ください。
接種実施医療機関
予防接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 58.0KB)
市外での予防接種を希望される場合
恵庭市内に住民登録があり、やむを得ない事情で、市外の市町村や医療機関で予防接種を受ける場合には、予防接種を受ける市町村や医療機関に市が発行する「予防接種依頼書」を提出しなければ受けることができません。
受け方につきましては、下記の「市外で予防接種を受ける場合」をご覧ください。
長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった場合
予防接種法の改正により、長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が特例措置として確保されています。
詳細は、下記の「長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ」をご覧ください。
長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ
予防接種健康被害救済制度について
予防接種には、多くの重い感染症などを防ぎ、社会に蔓延させないという非常に大きな利点(メリット)があります。一方で、極めてまれですが、他の医薬品と同様に、接種後に副作用(副反応)が起こり、場合によっては重い症状に至る危険性(リスク)があります。
このため、予防接種法に基づく定期の予防接種(定期接種)後に重度の副反応によって健康被害が発生した場合には、国からの救済措置を受けられる制度があります(注意:任意接種はこの制度の対象外です)。
詳しい内容につきましては、下記の「厚生労働省ホームページ」および下記の「ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度」リーフレットをダウンロードしてご覧下さい。
ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度 (PDFファイル: 852.0KB)
関連情報
保健福祉部 保健課
電話 :0123-25-5700
ファックス :0123-25-5720
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更新日:2024年11月18日