ペダル付き原動機付自転車の課税について

更新日:2024年12月04日

ペダル付き原動機付自転車等(電動バイク)の課税について

原動機(電動モーター)に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる、いわゆるペダル付原動機付自転車等(電動バイク)は一般原動機付自転車に該当するため軽自動車税の対象です。該当する車両を所有している方は軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書を提出してください。

ペダル付き原動機付自転車とは?

ペダル及びモーターを備える車両のうち、

スロットルが備えられており、モーターのみで走行ができるもの

電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

(電動アシスト自転車は、一般的に「型式認定TSマーク」が表示されています。)

公道を走行するために必要なこと

1 一般原動機付自転車を走行することができる運転免許所

2 保安基準の適合(ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等)

3 ナンバープレートの取り付け・表示

4 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

5 交通ルールの遵守

車両の申告とナンバープレート交付の手続きに必要なもの

新規購入(または譲受)の場合
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2.販売証明書もしくは譲渡証明書(上記1の用紙のなかで証明されている場合は不要です)
3.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

(注意)申告書は市役所に備え付けていますが、このページからダウンロードすることも出来ますのでご利用ください。

(注意)納税義務者本人が来庁しない場合は申告書に押印が必要となります。

 

自賠責に入っていますか?

原動機付自転車を含むすべての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が義務付けられています。

詳細は下記リンクをご参照ください。

販売を含む関係事業者様へ

近年、電動モビリティの普及に伴って関連する交通事故が増加していることから、パーソナルモビリティ安全利用官民協議会(警察庁、関係省庁、販売業者等)より、「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」が示されておりますので、販売を含む関係事業者様はご参考ください。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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