小規模修繕契約希望者登録制度について(令和8・9年度登録受付)
● 登録を希望する方は、申請書および必要書類を提出してください。
● 申請の受付は、管財・契約課29番窓口(市庁舎2階)で随時行っています。
(注意)現在、登録されている方も令和8年3月31日で2年間の登録期間が終了しますので、引き続き登録を希望される場合は申請が必要です。
小規模修繕契約希望者登録制度とは
この制度は、恵庭市が発注する小規模な修繕の契約について、小規模な事業者を対象にした登録制度を設けることによって市内事業者の受注機会を拡大し、もって市内経済の活性化を図ることを目的としています。
- 対象とする契約は、内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められる修繕の契約で、 1件の修繕費(予定価格)が200万円以下のものです。
- 申請の受付は随時行っていますが、登録については、毎月1日付けで行っています。(毎月20日までの受付分を審査・確認のうえ、翌月1日付けで登録)
例)令和8年3月19日までに申請→令和8年4月1日付けで登録 - 登録の有効期間は、令和10年3月31日(令和9年度末)までです。
- 令和10・11年度の登録は、令和10年3月以降に再度申請を受け付けます。
- 登録名簿は庁内に公開し、該当する契約に係る事業者の選定資料となりますが、名簿への登録が必ずしも発注を約束するものではないことをご承知ください。
登録資格について
登録できる資格を有する方は、法人の場合は恵庭市内に主たる事業所を有する方、個人の場合は恵庭市に住所を有する方で、次の各号のいずれにも該当しない方です。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
- 建設工事等又は物品購入等の競争入札参加資格を得ている方
- 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない方
- 暴力団員、暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)
- 市税の滞納者
登録申請の方法について
登録申請を行う方は、恵庭市小規模修繕契約希望者登録申請書に、次に掲げる書類を添付して提出してください
- 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は代表者の身分証明書(コピー可)
- 資格、許可等が必要な業種を希望する方は、その資格者証、許可証等の写し
- 暴力団員等に該当しないことの誓約書
- 市税の閲覧に関する同意書(法人の場合は「法人用」と「代表者個人用」の2種類の提出が必要となります。)
詳細・申請書類について
詳細については、下記のダウンロードファイルをご覧下さい。
申請書類は、ワード形式とPDF形式で作成していますので必要書類をダウンロードしてください。
書類提出先について
恵庭市役所 管財・契約課㉙番窓口へ申請書及び必要書類を提出してください。
(注意)郵送による提出も可とします。郵送の場合は、令和8年3月19日までの消印を有効とし令和8年4月1日付けの登録となります。
〒061-1498 恵庭市京町1番地 恵庭市役所 管財・契約課 宛
ダウンロード
恵庭市小規模修繕契約希望者登録要領 (Wordファイル: 46.5KB)
小規模修繕契約の希望業種(参考例) (PDFファイル: 49.2KB)
小規模修繕契約希望者登録申請書 (Wordファイル: 42.0KB)
小規模修繕契約希望者登録申請書 (PDFファイル: 255.9KB)
市税の閲覧に関する同意書(法人用) (Wordファイル: 29.0KB)
市税の閲覧に関する同意書(法人用) (PDFファイル: 93.2KB)
市税の閲覧に関する同意書(代表者個人用) (Wordファイル: 31.3KB)
市税の閲覧に関する同意書(代表者個人用) (PDFファイル: 96.2KB)
暴力団員等に該当しないことの誓約書 (Wordファイル: 16.0KB)
総務部 財務室 管財・契約課
電話 :0123-33-3131(内線:2251・2252)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2026年03月02日