個別避難計画

更新日:2024年07月04日

近年、我が国においては、令和元年の風水害をはじめとした豪雨災害が激甚化及び頻発化しているため、避難行動要支援者の支援体制構築が急務となっています。

こうした中、令和3年5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について避難支援等をするための個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。

本市では、災害発生時における高齢者や障がい者等の避難行動要支援者の安全を確保するため、一人ひとりの状況に応じた個別避難計画を作成することで、地域防災力の向上を図ります。

個別避難計画とは

個別避難計画とは、高齢者や障がい者等の避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて、災害時に「誰が支援して」、「どこに避難するか」などを記載した個別の避難行動計画のことです。

なお、災害対策基本法において、「避難行動要支援者ごとに当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画」と定義されています。

恵庭市の作成対象者

1.介護保険の要介護3以上の認定を受けている方

2.身体障害者手帳(1級~2級)をお持ちの方

3.療育手帳A判定をお持ちの方

4.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

※在宅者に限ります。

個別避難計画の様式等

本市では、以下の様式を使用します。

個別避難計画の作成に同意する対象者は、「資料⓵個別避難計画作成に関するフロー図」をご覧いただいた上で、必要書類を基地・防災課(市役所2階 21番窓口)までご提出ください。

恵庭市独自の取組み

恵庭市では、要支援者本人または家族の方が、日頃から顔の見える関係となっている地域関係者等の方や福祉事業者等の方に、計画書の「プランナー」となっていただき、計画書の作成を進めていきたいと考えています。

プランナーは、計画作成支援において、要支援者をはじめ様々な方の個人情報を取り扱う観点から、福祉事業者や自主防災組織等の地域団体に所属する方を対象とします。

以下の手引き等の資料については、個別避難計画を作成する際などの参考にご使用ください。

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