土砂災害に備えて

更新日:2021年10月04日

土砂災害警戒区域

「土砂災害防止法」(平成13年4月1日施行)に基づき土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が北海道により指定をされています。

土砂災害警戒区域

 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や円滑な避難誘導等、警戒避難体制を図る区域。

また、今年度中に新たに1箇所指定される予定となっています。既に指定されている箇所及び、指定予定箇所につきましての詳細は、下記の北海道土砂災害警戒情報システムのホームページでご確認ください。(外部サイトへのリンク)  

 下記ダウンロードリンクにて今年度指定予定となっている箇所ごとの確認ができますので、ご参照ください。

また、北海道では土砂災害警戒区域等の指定に伴う告示を行っております(令和3年10月21日迄)。つきましては、当課に縦覧図書がございますので、ご確認の際には窓口でお声がけいただくようお願いします。

土砂災害特別警戒区域

 土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそれのある区域において、さらに、特定開発行為の許可制、建築物の構造規制、既存住宅の移転勧告等の対策を行なう区域。

 現在、恵庭市内では37箇所が指定されています。

急傾斜地危険箇所

崩壊するおそれのある急傾斜地で、高さが5メートル以上、傾斜度が30度以上で、崩壊により危害を生じるおそれのある箇所をいいます。    

急傾斜地危険箇所図

恵庭市の急傾斜地危険箇所地図イラスト

日頃の備えや、最寄の避難場所など、いざという時に落ち着いて行動できるよう下記の「防災ガイドブック」をご活用ください。

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