主な戸籍証明の種類

更新日:2019年03月29日

戸籍謄本(こせきとうほん)

戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。
本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。
(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では、戸籍全部事項証明と呼ばれています。)

戸籍抄本(こせきしょうほん)

戸籍に記録されている方の、一部の方について記載されたものです。
(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では、戸籍個人事項証明と呼ばれています。)

除籍謄本・抄本(じょせきとうほん・しょうほん)

「除籍謄本」は、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡、転籍などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。
「除籍抄本」とは、除籍謄本の中の一部の方について記載されたものです。 

改製原戸籍(かいせいはら(げん)こせき)

「改製原戸籍」とは、法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍です。(恵庭市では平成23年11月19日にコンピューター化しています。)

戸籍の附票(こせきのふひょう)

戸籍が編製されてから、現在に至るまでの住所が記録されています。
除籍になった戸籍の附票は、除かれてから5年以上経過していると発行できません。 

身分証明書(みぶんしょうめいしょ)

破産宣告、禁治産・準禁治産宣告、成年後見登記の有無を証明したものです。

関連情報

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