戸籍の届出

更新日:2024年03月01日

届出窓口

市役所本庁舎市民課または各支所・出張所

平日の業務終了後や土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、市役所本庁舎守衛室で受付しています。

(注意)守衛室では「受付」となり、翌開庁日に市民課戸籍係の職員が内容を確認し、重大な不備がなければ「受理」となります。この場合の「受理日」は「受付日」にさかのぼります。

主な届出の種類

出生届

届出期限

生まれた日から14日以内

届出人

父または母

届出地

次のいずれかの市区町村  

  1. 住所地(所在地を含む)
  2. 本籍地
  3. 出生地

届出に必要なもの

  • 届書(出生届)と出生証明書(届書と同一の用紙で、医師または助産師が記入したもの)
  • 母子健康手帳

(注意)子の名前に使用できる漢字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、かたかなの範囲に限られています。 

死亡届

届出期限

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

親族または同居者など

届出地

次のいずれかの市区町村

  1. 住所地(所在地を含む)
  2. 本籍地
  3. 死亡地

届出に必要なもの

  • 届書(死亡届)と死亡診断書(届書と同一用紙で、医師が記入したもの)

(注意)死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。

婚姻届

届出期限

届け出のときから効力があります。

届出人

夫と妻

届出地

次のいずれかの市区町村 

  1. 住所地(所在地を含む)
  2. 本籍地

届出に必要なもの

  • 届書(婚姻届)
  • 未成年者のときは、父母の同意書

(注意)届書には、証人(成年者)2人の署名が必要です。

離婚届

届出期限

  • 協議離婚の場合は届け出のときから効力があります
  • 裁判離婚の場合は確定または調停の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合 夫と妻
  • 裁判離婚の場合 訴えた人

届出地

次のいずれかの市区町村 

  1. 住所地(所在地を含む)
  2. 本籍地

届出に必要なもの

  • 届書(離婚届)
  • 裁判離婚の場合は、裁判所が発行する書類

(注意)届書には、証人(成年者)2人の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)

転籍届

届出期限

届け出した日から本籍地が変わります。

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者

届出地

次のいずれかの市区町村

  1. 住所地(所在地を含む)
  2. 新本籍地
  3. 旧本籍地

届出に必要なもの

  • 届書(転籍届)

その他

・令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要となりました。

・届書への押印は任意です。

・他の届出(養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻など)は、届出要件や届出に必要なものが異なりますので、事前にご相談ください。

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出の際は、届出人の本人確認を行います。詳しくは下記の関連情報をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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