各種証明を郵便で請求するとき

更新日:2024年12月02日

住民票の写しを郵送で請求する場合の手続き

住民票の写しを請求できる方

  1. 本人または本人と同一世帯の方
    (同居をしていても、住民登録上、世帯を別にされている方の住民票の写しを請求されるときは、上記の方からの委任状が必要です。親子や兄弟・姉妹であっても同じです。)
  2. 上記以外の方で住民票の写しを請求できる方
  • 委任状を持っている方
  • 正当な理由がある方(請求理由を明示できる資料が必要です。)

       下記の1~4を同封し「恵庭市役所市民課」まで郵送してください。 

あて先

〒061-1498
北海道恵庭市京町1番地 恵庭市役所 市民課

1.住民票申請書(郵便請求用)

(注意)様式は下記の「住民票・戸籍関連申請書ダウンロード」よりご使用ください。

2.本人確認書類の写し

請求者の現住所が記載してあるもので、かつ有効期限が切れていない書類の写し(コピー)を添付して下さい。

1点でよいもの

請求者本人の運転免許証、写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカード、その他官公署が発行した写真付身分証明書

上記の書類がない場合

下記の中から2点以上を組み合わせてください。

健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書等

3.手数料

1通:300円 郵便局で定額小為替を購入してください。

  • (注意)郵送請求時における「着払い」による請求は受付できません。
  • (注意)同封していただく手数料は、「つり銭」の必要がないようにお願いします。

4.返信用封筒

  • (注意)請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼付してください
  • (注意)送付先の住所は、原則「住民登録されている住所地」です。

5.よくあるご質問

(注意)郵便請求の際、お問合せが多い質問について「よくあるご質問」として下記ファイルに掲載いたしました。請求時のご参考としてください。

第三者からの住民票の写しの請求

原則必要となる方のみの「本籍、続柄を省略した」住民票の写しを交付します。 

その際、申請書への請求理由の記入と、請求理由を明示できる資料(契約書のコピー等)が必要となります。
ただし、本人から委任を受けている場合は、本人からの請求に基づく交付となりますので、住民票申請書とは別に委任状を同封してください。

第三者からの請求で、上記以外の場合は

  • 本人から委任を受けている場合には「委任状」が必要です。
  • 請求理由を明示できる資料(契約書のコピー等)が必要です。 

注意事項

  1. 住民票の写しの請求に係る返送先は、原則住所地(住民登録地)宛てに送付することになります。
  2. 住民票の写しを請求できる方は、本人または本人と同一世帯の方になり、それ以外の方の請求は「委任状」が必要となります。
  3. 電算化(平成2年7月9日)以前に死亡・転出等で消除された住民票(除票)の写しは発行できません。

その他

  • 電話番号は必ず日中連絡がとれる電話番号(携帯番号)をご記入下さい。
  • 手数料は郵便局で「定額小為替」を購入し、つり銭の必要がないようご協力ください。
  • 市町村によっては手数料が異なる場合があります。
    (注意)他の市町村に請求する場合は、事前に電話で手数料を確認してください。

戸籍謄抄本等を郵送で請求する場合の手続き

戸籍・除籍謄抄本(全部(個人)事項証明)、戸籍の附票、身分証明書等は本籍地への請求となります。受理証明書は戸籍の届書を届け出た市区町村への請求となります。

戸籍・除籍謄抄本等を請求できる方

・請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
   【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
     (1)権利又は義務が 発生する原因となった具体的な事実
     (2)権利又は義務の内容の概要
     (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
   【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
     (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
     (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
   【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
     (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
     (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
     (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 


・ 身分証明書の申請は本人からの請求に限ります

受理証明書は戸籍の届書を恵庭市に届け出た本人からの請求に限ります。

   代理人が請求する場合は、請求できる本人からの「委任状」が必要です。

請求時の注意点

  1. 恵庭市では平成23年11月19日から戸籍業務を電算化いたしました。その結果、電算化前の戸籍に載っていたものが、電算化後の戸籍には載っていない場合があります。古い内容の記載が必要な場合には改製原戸籍としてご請求いただく必要があります。
  2. 相続等により昔の戸籍(除籍、改製原戸籍)を請求される方は、請求者と戸籍が必要な方との関係がわかる書類(戸籍謄本等)の添付が必要となります。  

        下記の1~4を同封し「恵庭市役所市民課」まで郵送してください。 

あて先

 〒061-1498 北海道恵庭市京町1番地 恵庭市役所 市民課

1.戸籍証明書等請求書(郵便請求用)

(注意)下記の「住民票・戸籍関連申請書ダウンロード」より印刷し、ご利用ください。

2.本人確認書類の写し

請求者の現住所が記載してあるもので、かつ有効期限が切れていない書類の写し(コピー)を添付して下さい。

請求者本人の運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード(外国人登録証明書)、健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書等

(1)(A)の方が請求する場合
ア 請求する方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ  (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
 (2) 上記(B)~(D)の方が請求する請求する場合

ア 請求する方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

イ(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

3.戸籍関係交付手数料

  • 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本) 一通:450円
  • 除籍全部(個人)事項証明書(除籍謄本・抄本) 一通:750円
  • 改製原戸籍謄本・抄本   一通:750円
  • 戸籍の附票 一通:300円
  • 身分証明書 一通:300円
  • 受理証明書一通:350円
  • (注意)郵便局で定額小為替を購入してください。
  • (注意)同封していただく手数料は、「つり銭」の必要がないようにお願いします。
  • (意)郵送請求時における「着払い」による請求は受付できません。  

4.返信用封筒

  • (注意)請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼付してください。
  • (注意)送付先の住所は、原則「住民登録されている住所地」です。

5.よくあるご質問

(注意)郵便請求の際、お問合せが多い質問について「よくあるご質問」として下記ファイルに掲載いたしました。請求時のご参考としてください。

その他

  • 電話番号は必ず日中連絡がとれる電話番号(携帯番号)をご記入下さい。
  • 手数料は郵便局で「定額小為替」を購入し、つり銭の必要がないようご協力ください。
  • 市町村によっては手数料が異なる場合があります。
    (注意)他の市町村に請求する場合は、事前に電話で手数料を確認してください。 

転出証明書を郵送で請求する場合の手続き

 恵庭市から他市町村へ住所を異動される場合には、恵庭市が発行した「転出証明書」が必要となります。
 窓口においでになれない方は郵便で「転出証明書」を請求していただくことができます。

 下記の1~3同封し、恵庭市役所市民課まで郵送してください。

あて先

〒061-1498
北海道恵庭市京町1番地 恵庭市役所市民課

1.転出証明請求書

 下記の「住民票・戸籍関連申請書ダウンロード」より、請求様式をダウンロードしていただき、印刷したものに必要事項を記入してご使用ください。もしくは、便箋等に必要事項を記入していただいてもかまいません。

必要事項
  1. 請求者の氏名・電話番号(日中連絡のつくところ)
  2. 新しい住所
  3. 今までの住所及び世帯主氏名
  4. 本籍及び筆頭者氏名
  5. 異動する方の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄
  6. 転出(予定)日

2.返信用封筒

  1. 返送先を記入して、切手を貼付してください。
  2. 返送先住所は請求書に記載の住所(新しい住所もしくは今までの住所)に限ります。

3.本人確認書類の写し

請求者の現住所が記載してあるもので、かつ有効期限が切れていない書類の写し(コピー)を添付して下さい。

1点でよいもの

「申請者本人の運転免許証、写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカード、その他官公署が発行した写真付身分証明書」

上記の書類がない場合

健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書、預金通帳、身分証明書、資格証明書等の中から2点以上を組み合わせてください。

ダウンロード

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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