各種証明を郵便で請求するとき

更新日:2021年09月22日

住民票の写しを郵送で請求する場合の手続き

住民票の写しを請求できる方

  1. 本人または本人と同一世帯の方
    (同居をしていても、住民登録上、世帯を別にされている方の住民票の写しを請求されるときは、上記の方からの委任状が必要です。親子や兄弟・姉妹であっても同じです。)
  2. 上記以外の方で住民票の写しを請求できる方
  • 委任状を持っている方
  • 正当な理由がある方(請求理由を明示できる資料が必要です。)

住民票の写しを郵送で請求される場合

下記の1~4を同封し「恵庭市役所市民課」まで郵送してください。 

あて先

〒061-1498
北海道恵庭市京町1番地 恵庭市役所 市民課

1.住民票申請書(郵便請求用)

(注意)様式は下記の「住民票・戸籍関連申請書ダウンロード」よりご使用ください。

2.本人確認書類の写し

請求者の現住所が記載してあるもので、かつ有効期限が切れていない書類の写し(コピー)を添付して下さい。

1点でよいもの

請求者本人の運転免許証、写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカード、その他官公署が発行した写真付身分証明書

上記の書類がない場合

下記の中から2点以上を組み合わせてください。

健康保険証(記号・番号・保険者番号をマスキングしたもの)、年金手帳・証書、預金通帳、身分証明書、資格証明書等

3.手数料

1通:300円 郵便局で定額小為替を購入してください。

  • (注意)郵送請求時における「着払い」による請求は受付できません。
  • (注意)同封していただく手数料は、「つり銭」の必要がないようにお願いします。

4.返信用封筒

  • (注意)請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼付してください
  • (注意)送付先の住所は、原則「住民登録されている住所地」です。

5.よくあるご質問

(注意)郵便請求の際、お問合せが多い質問について「よくあるご質問」として下記ファイルに掲載いたしました。請求時のご参考としてください。

第三者からの住民票の写しの請求

原則必要となる方のみの「本籍、続柄を省略した」住民票の写しを交付します。 

その際、申請書への請求理由の記入と、請求理由を明示できる資料(契約書のコピー等)が必要となります。
ただし、本人から委任を受けている場合は、本人からの請求に基づく交付となりますので、住民票申請書とは別に委任状を同封してください。

第三者からの請求で、上記以外の場合は

  • 本人から委任を受けている場合には「委任状」が必要です。
  • 請求理由を明示できる資料(契約書のコピー等)が必要です。 

注意事項

  1. 住民票の写しの請求に係る返送先は、原則住所地(住民登録地)宛てに送付することになります。
  2. 住民票の写しを請求できる方は、本人または本人と同一世帯の方になり、それ以外の方の請求は「委任状」が必要となります。
  3. 電算化(平成2年7月9日)以前に死亡・転出等で消除された住民票(除票)の写しは発行できません。

その他

  • 電話番号は必ず日中連絡がとれる電話番号(携帯番号)をご記入下さい。
  • 手数料は郵便局で「定額小為替」を購入し、つり銭の必要がないようご協力ください。
  • 市町村によっては手数料が異なる場合があります。
    (注意)他の市町村に請求する場合は、事前に電話で手数料を確認してください。

郵送による戸籍謄抄本等の請求について

戸籍・除籍謄抄本(全部(個人)事項証明)、戸籍の附票、身分証明書等は本籍地への請求となります。受理証明書は戸籍の届書を届け出た市区町村への請求となります。

戸籍・除籍謄抄本等を請求できる方

・戸籍に記載されている人からみて、本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫など)以外の方からの請求は、原則本人の「委任状」が必要です。


・ 身分証明書の申請は本人からの請求に限りますまた、本人以外からの請求の場合、「委任状」が必要です。

受理証明書は戸籍の届書を恵庭市に届け出た本人からの請求に限ります。また、本人以外からの請求の場合、「委任状」が必要です。

請求時の注意点

  1. 恵庭市では平成23年11月19日から戸籍業務を電算化いたしました。その結果、電算化前の戸籍に載っていたものが、電算化後の戸籍には載っていない場合があります。古い内容の記載が必要な場合には改製原戸籍としてご請求いただく必要があります。
  2. 相続等により昔の戸籍(除籍、改製原戸籍)を請求される方は、請求者と戸籍が必要な方との関係がわかる書類(戸籍謄本等)の添付が必要となります。  

戸籍等を郵送で請求される場合

  下記の1~4を同封し「恵庭市役所市民課」まで郵送してください。 

あて先

 〒061-1498 北海道恵庭市京町1番地 恵庭市役所 市民課

1.戸籍証明書等請求書(郵便請求用)

(注意)下記の「住民票・戸籍関連申請書ダウンロード」より印刷し、ご利用ください。

2.本人確認書類の写し

請求者の現住所が記載してあるもので、かつ有効期限が切れていない書類の写し(コピー)を添付して下さい。

請求者本人の運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード(外国人登録証明書)、健康保険証、年金手帳等

3.戸籍関係交付手数料

  • 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本) 一通:450円
  • 除籍全部(個人)事項証明書(除籍謄本・抄本) 一通:750円
  • 改製原戸籍謄本・抄本   一通:750円
  • 戸籍の附票 一通:300円
  • 身分証明書 一通:300円
  • 受理証明書一通:350円
  • (注意)郵便局で定額小為替を購入してください。
  • (注意)同封していただく手数料は、「つり銭」の必要がないようにお願いします。
  • (意)郵送請求時における「着払い」による請求は受付できません。  

4.返信用封筒

  • (注意)請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼付してください。
  • (注意)送付先の住所は、原則「住民登録されている住所地」です。

5.よくあるご質問

(注意)郵便請求の際、お問合せが多い質問について「よくあるご質問」として下記ファイルに掲載いたしました。請求時のご参考としてください。

その他

  • 電話番号は必ず日中連絡がとれる電話番号(携帯番号)をご記入下さい。
  • 手数料は郵便局で「定額小為替」を購入し、つり銭の必要がないようご協力ください。
  • 市町村によっては手数料が異なる場合があります。
    (注意)他の市町村に請求する場合は、事前に電話で手数料を確認してください。 

郵便による転出証明書の請求について

 恵庭市から他市町村へ住所を異動される場合には、恵庭市が発行した「転出証明書」が必要となります。
 窓口においでになれない方は郵便で「転出証明書」を請求していただくことができます。

 下記の1~3同封し、恵庭市役所市民課まで郵送してください。

あて先

〒061-1498
北海道恵庭市京町1番地 恵庭市役所市民課

1.転出証明請求書

 下記の「住民票・戸籍関連申請書ダウンロード」より、請求様式をダウンロードしていただき、印刷したものに必要事項を記入してご使用ください。もしくは、便箋等に必要事項を記入していただいてもかまいません。

必要事項
  1. 請求者の氏名・電話番号(日中連絡のつくところ)
  2. 新しい住所
  3. 今までの住所及び世帯主氏名
  4. 本籍及び筆頭者氏名
  5. 異動する方の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄
  6. 転出(予定)日

2.返信用封筒

  1. 返送先を記入して、切手を貼付してください。
  2. 返送先住所は請求書に記載の住所(新しい住所もしくは今までの住所)に限ります。

3.本人確認書類の写し

請求者の現住所が記載してあるもので、かつ有効期限が切れていない書類の写し(コピー)を添付して下さい。

1点でよいもの

「申請者本人の運転免許証、写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカード、その他官公署が発行した写真付身分証明書」

上記の書類がない場合

健康保険証(記号・番号・保険者番号をマスキングしたもの)、年金手帳・証書、預金通帳、身分証明書、資格証明書等の中から2点以上を組み合わせてください。

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関連情報

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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