マイナンバーカード本体と電子証明書の更新について
更新手続きは有効期限(誕生日)の3か月前から可能です。更新期限が近づいた方には水色の封筒で「マイナンバーカード電子証明書有効期限通知書」が郵送されています。
有効期限
カード発行時 | 電子証明書 | マイナンバーカード |
未成年(18歳未満)の方 | 発行から5回目の誕生日 | |
成年(18歳以上)の方 | 発行から5回目の誕生日 | 発行から10回目の誕生日 |
(注意)発行時18歳未満の方は、5回目の誕生日で、新しいカードの作成が必要です。

電子証明書の更新
電子証明書の期限を迎えた方は、窓口にて更新手続きが必要です。
必要なもの
本人による手続きの場合
・マイナンバーカード
・有効期限通知書
(注意)カード発行時に設定した暗証番号の入力があります。
代理人による手続きの場合
・本人のマイナンバーカード
・本人が記入した照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)
・代理人の顔写真付き身分証1点(マイナンバーカードや免許証、パスポート 等)
(注意)照会書兼回答書に記入した暗証番号が異なる場合は手続きできません。
マイナンバーカード本体の更新
カード本体の期限を迎えた方は、新しいカードの作成が必要です。
申請方法
いずれかの方法(スマートフォン、パソコン、郵送 等)で申請してください。
また、窓口での申請支援も行っています。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
受取方法
更新によるマイナンバーカードの受取は、現在お持ちのマイナンバーカードと引き換えとなります。お忘れのないようお持ちください。その他必要な持ち物がございますので、ご確認ください。
必要なもの
本人による手続きの場合
・交付通知書
・マイナンバーカード
15歳未満の方、成年被後見人が受け取る場合に必要な持ち物
上記に加え、下記の持ち物が必要になります。
・法定代理人の顔写真付き身分証1点(マイナンバーカードや免許証、パスポート 等)、または顔写真無し身分証2点(保険証(資格確認書)、通帳、年金手帳 等)
・法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
(注意)戸籍謄本は6ヶ月以内のもの、登記事項証明書は3ヶ月以内のものを用意してください。
ただし、「本籍地が恵庭市である場合」または、「ご本人が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要です。
代理人による手続きの場合
通常と持ち物が異なりますので、下記のサイトをご確認ください。
手続き場所
恵庭市役所 1階 生活環境部 市民課マイナンバー窓口
このほか、島松支所及び恵み野出張所でも手続き可能です。
(注意)事前に来庁日時を電話にてご予約願います。
恵庭市マイナンバーカードコールセンター 【0123-33-3301】(平日9時~17時)
(注意)年末年始は12月28日~1月5日までお休みします。
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1121・1129)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年06月04日