マイナンバー通知カードの手続き廃止について
1.通知カードの手続き廃止について

通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、郵送されていましたが、令和2年5月25日に新規発行等の手続きが廃止されました。
(注意)既に発行されている通知カードは手続き廃止後もマイナンバーカード作成時に返納が必要となりますので、大切に保管してください。失くしている場合は紛失したことをお伝え下さい。

通知カードは紙のカードで、個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
2.マイナンバーを証明する書類について
通知カードの手続き廃止により、住所変更や再発行などの手続きは一切できません。そのため、通知カードに記載された情報から変更があった方(現在の住民票と一致しない方)は、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用することができません。
マイナンバーを証明する書類が必要な方は、「マイナンバーカードを作成」するか、「マイナンバー入りの住民票を取得」してください。なお、マイナンバーカードは申請から受取まで1~2か月を要しますので、急ぎで証明書類が必要な方はマイナンバー入りの住民票を取得してください。
(注意)通知カードの記載事項が現在の住民票と一致する方は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
3.マイナンバーカードの作成について
通知カード廃止後も引き続きマイナンバーカードを作成することができます。
作成するには、スマホ又はパソコンによるオンライン申請、郵送による申請、市役所での申請支援を利用する方法があります。詳しくは下のリンク先をご確認ください。
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関連情報
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1121・1129)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年06月03日