社会保障・税番号(マイナンバー)制度の活用について

更新日:2023年12月06日

1.社会保障・税番号(マイナンバー)制度

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布されました。 
これに基づいて準備を進めている社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)についてお知らせします。

マイナンバーロゴマーク「マイナちゃん」

マイナンバー制度の目的

マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。マイナンバー制度の導入により、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要になるなど行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

社会保障(年金・労働・医療・福祉)
  • 年金の資格取得や確認、給付 
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務 
  • 医療保険の保険料徴収 
  • 福祉分野の給付、生活保護など
  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載 
  • 税務当局の内部事務など
災害対策
  • 被災者生活再建支援金の給付 
  • 被災者台帳の作成事務など

(注意)このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、市町村が条例で定める事務に個人番号(以下「マイナンバー」という。)を利用することができます。

2.スケジュール

マイナンバー(個人番号)が通知されます。

平成27年10月から国民一人ひとりに12桁の「マイナンバー(個人番号)」が通知され、平成28年1月からは希望者に顔写真付きの「個人番号カード」が交付されます。

これにより、平成28年1月からは従来の「住民基本台帳カード(住基カード)」は発行されなくなります。発行済の「住基カード」は有効期限の満了まで利用できますが、「個人番号カード」との重複所持はできません。

マイナンバー(個人番号)

  • 住民票を有する全ての人に対して、1人に1つ付番されます。(重複はありません)
  • マイナンバーは氏名、住所、性別、生年月日(基本4情報)に関連づけられています。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく第三者に提供したりすると処罰されます。

3.独自利用事務について

独自利用事務とは…

当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」といいます。)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされております。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出を行っており、承認を受けております。

独自利用事務詳細
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 恵庭市子ども医療費助成に関する条例(昭和48年9月26日条例第35号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 恵庭市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年9月26日条例第36号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則に定めるもの
市長 3 恵庭市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年9月26日 条例第36号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 私立幼稚園就園奨励費補助に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 恵庭市遺児手当支給条例(昭和49年条例第18号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 児童福祉施設入所児童に対する面会旅費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 7 人工透析患者通院交通費助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 8 重度障がい者タクシー料金助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 9 障がい者等医療的ケア支援に関する事務であって規則で定めるもの
市長 10 在宅支援住宅改修事業に関する事務であって規則で定めるもの
市長 11 高齢者生活管理指導短期入所事業に関する事務であって規則で定めるもの
市長 12 恵庭市営住宅条例(平成9年条例第18号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 2 恵庭市高等学校等入学準備金支給条例(平成27年条例第10号)による入学準備金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

マイナンバー制度の詳細は『内閣官房 社会保障・税番号制度』のWebページをご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターへ

0570-783-578 (全国共通ナビダイヤル)

平日8時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日除く)

  • (注意)ナビダイヤルは通話料がかかります。
  • (注意)外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は0120-0178-26まで。

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総務部 情報政策課

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