令和6年度産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に関する契約書・変更届

更新日:2024年01月11日

契約書

令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に、ごみ処理場(盤尻255-4)、焼却施設(中島松461-1)、生ごみ・し尿処理場(中島松460-1)、リサイクルセンター(島松沢131-8)に産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の搬入を希望される事業者の方は事前に契約手続きが必要です。(廃掃法12条6項、同施行令6条の2)また、契約後に搬入車両など、契約内容に変更があった場合は「産廃等委託契約書に関する変更届」の提出が必要です。(廃掃法施行令第6条の2第4号)

 

なお、ごみの収集を収集運搬業許可業者に依頼しており、自らごみ処理施設にごみを搬入しない場合でも、恵庭市のごみ処理施設にごみが搬入される場合は契約手続きが必要になりますので、ご注意ください。

提出書類・収入印紙・提出方法
提出書類

下記ダウンロードファイルの「令和6年度産業廃棄物及び事業系一般廃棄物処理委託契約書」 2部

(注意)2部のうち1部は下記を参考に印紙を貼付すること
収入印紙

計算方法

各ごみ種別の年間予定数量×各ごみ種別の税抜価格の合計額

(注意)記載例を参照

年間契約額が1万円未満不要
1万円以上、100万円以下 200円1枚(契約書の1部にのみ添付)
100万円を超え、200万円以下 400円1枚(〃)
200万円を超え、300万円以下 1,000円1枚(〃)
300万円を超え、500万円以下 2,000円1枚(〃)
500万円を超え、1千万円以下 1万円1枚(〃)

提出方法 恵庭市役所廃棄物管理課(22番窓口)へ持参又は郵送

(注意)手数料の支払い方法を「一括納付」としている事業者を含むすべての事業者が、毎年契約締結が必要です。

変更届

搬入車両など、契約内容に変更があった場合は変更届の提出が必要です。

書類・提出方法
書類 下記ダウンロードファイルの「産廃等委託契約書に関する変更届」1部
提出方法 恵庭市役所廃棄物管理課へファクス又はメール、郵送、持参

 

ダウンロード

恵庭市事業系廃棄物の受入等に関する要綱

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課

電話 :0123-33-3131(内線:1137・1138・1145)
ファックス :0123-33-3137


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