事業系廃棄物の適正処理と減量・リサイクルについて
事業者の皆さんへ
事業系廃棄物の適正処理と減量・リサイクルの手引き(令和7年度版) (PDFファイル: 3.7MB)
事業系廃棄物を排出する事業者の方に(パンフレット) (PDFファイル: 5.7MB)
あなたの事業所から排出される廃棄物は、どのように処理していますか?
事業活動に伴い事務所や店舗から排出される廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条第1項及び「恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第4条第2項により、事業者自らが処理しなければならないと定められています。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条により、排出事業者は運搬または処分を他人に委託する場合は「委託基準」を守り、書面で契約書を交わさなければなりません、と定められています。
市の処理施設へ搬入する場合は、分別の徹底及びごみの減量・リサイクルの推進を図り、適正な処理をしていただきますようお願いいたします。
事業者の責務
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量を図ること。
- 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し国及び市の施策に協力すること。
(1)一般廃棄物と産業廃棄物
事業所から排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
(注意)事業活動とは、製造業や建設業に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や公共事業等を含めた広義の概念となります。
![一廃産廃分類表](http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/material/images/group/21/tebiki.bmp)
(2)事業系廃棄物処理における注意点
事業活動から排出される廃棄物は、ごみ減量とリサイクル推進を図り、資源化可能なものについては廃棄物再生利用事業者へ引取りを依頼して処理して下さい。市の処理施設では、原則、市内から発生する廃棄物で資源化・リサイクルできない廃棄物及びその残渣について受入れしています。
(注意)店舗兼住宅の場合は、必ず事業系廃棄物と家庭廃棄物を分別して排出して下さい。事業系廃棄物と家庭廃棄物の区別について判断ができない場合は家庭廃棄物として排出されていても収集はいたしません。
(注意)家庭廃棄物の収集時に事業系廃棄物を排出した場合などの不正行為により、処分手数料の徴収を免れた場合は、その5倍に相当する金額(金額が5万円を超える時は5万円)以下の過料が課せられます。
(3)事業系廃棄物の処分するまでの手順
1.事業系廃棄物の処分方法を決定する。(処分方法は下記の3とおりです。)
- 自らごみ処理施設へごみを搬入する。
- 廃棄物の収集運搬業許可業者へ収集運搬の依頼をする。
- 上記2つの併用。
2.恵庭市と「産業廃棄物及び事業系一般廃棄物処理委託契約書」を締結する。
3.事業系廃棄物を自ら市のごみ処理施設へ搬入する。または、収集運搬業許可業者へ廃棄物を引き渡す。
(注意)一般廃棄物の収集運搬業許可業者は市が許可した事業者で、産業廃棄物の収集運搬業許可業者は北海道が許可した事業者です。一般廃棄物の収集運搬業許可業者と産業廃棄物の許可業者の一覧については、それぞれ下記のリンク先を参照してください。
(注意)収集運搬業許可業者へ廃棄物の収集運搬を依頼する場合は、各事業者に料金や収集条件等について確認をしてください。
(4)事業系廃棄物の搬入先と手数料について
事業系廃棄物を自ら市の処理施設へ搬入する場合の、手数料と搬入先です。
![手数料および搬入先一覧表](http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/material/images/group/21/ryoukin.bmp)
産業廃棄物及び事業系一般廃棄物処理委託契約書
令和6年度産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に関する契約書・変更届
令和7年度産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に関する契約書・変更届
一般廃棄物の収集運搬許可業者
産業廃棄物の収集運搬許可業者
関連情報
生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課
電話 :0123-33-3131(内線:1131・1132)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年01月06日