就学援助費(新入学用品費)の入学前支給について(令和9年度新入学分)
恵庭市では、経済的な理由などにより小・中学校へ就学が困難と認められる世帯に対し、学校で必要な経費を一部援助する「就学援助制度」のうち、小・中学校に入学するお子さんの入学準備に充てていただくための「新入学用品費」を、入学前(3月中旬)に支給します。
就学援助(新小学1年生入学前支給)について
入学前支給の対象
令和9年2月28日時点で恵庭市内に居住し、以下に該当する世帯が対象となります。
(他市町村で新入学用品相当費目の支給を受けている場合は対象外です。また、生活保護を受けている場合は生活保護費から支給されます)
新小学1年生(就学予定児)
次のア・イいずれかの条件に当てはまること
| 条件 | 手続き | |
|---|---|---|
| ア |
就学予定児のほかに小・中学生のお子さんがいて、令和8年度の就学援助(準要保護)の認定を受けている (注意)就学予定児のほかに小・中学生の子どもがいて、令和8年度の就学援助(準要保護)の認定を受けていない場合は対象外です。 |
認定を受けている場合は手続き不要です。 |
| イ | 就学予定児のほかに小・中学生のお子さんがおらず、令和8年度の就学援助(準要保護)の認定を受けていない |
就学援助(入学前支給)の申請が必要です(審査があります) 審査の基準や必要書類、申請期日については、本ページ内「就学援助(新小学1年生入学前支給)の申請について」の項目をご覧ください。 |
新中学1年生(小学6年生)
| 条件 | 手続き |
|---|---|
| 就学援助(準要保護)の認定を受けていること | 認定を受けている場合は手続き不要です |
支給額(予定)
| 新小学1年生 | 1人につき64,300円 |
|---|---|
| 新中学1年生 | 1人につき81,000円 |
支給時期
令和9年3月中旬 (2月中旬頃に送付する審査結果通知書で支給日をお知らせします。)
留意事項
- 入学前支給は、今年度(令和8年度)の就学援助として実施します。対象のお子さんが小中学校へ入学する来年度(令和9年度)の就学援助に関しては、別に申請し、審査を受ける必要がありますのでご注意ください。
- なお、令和9年度の就学援助の申請については、令和9年2月頃に各小学校で開催される新入学保護者説明会や、広報えにわ令和9年2月号、市ホームページで別途ご案内する予定です。
- 各世帯への新入学用品費の支給後、令和9年4月末日までに恵庭市外へ引越しされた場合でも、新入学用品費の返還は求めません。
ただし、引越し先の市町村へ支給の事実を通知しますのでご了承願います。 - 就学援助制度による新入学用品費の支給は、対象のお子さん1人につき1回のみです。
- 認定決定(令和9年2月中旬頃)された後、令和9年2月28日までに市外へ転出した場合は支給の対象外になりますのでご了承願います。
就学援助(新小学1年生入学前支給)の申請について
来年度(令和9年度)に小学1年生となるお子さんがいる世帯のうち、ほかに小学生・中学生のお子さんがおらず、今年度(令和8年度)就学援助(準要保護)の認定を受けていない世帯については、「就学援助(入学前支給)」の申請をしていただき、審査の結果、一定の基準に該当する場合に入学前支給をします。
審査の基準
次のア・イいずれかに当てはまる場合に入学前支給の対象として認定します。
(就学援助(準要保護)の認定と同じ基準となっています。)
| ア |
世帯全員の、令和7年1月~12月の収入合計金額が限度額を下回ること |
| イ |
失業や長期療養、家族状況の変化等により、著しく世帯の収入が悪化したこと (令和7年1月~12月の収入合計金額が限度額を上回っていても、失業などにより、申請時点の収入額が限度額を下回る状態である場合など) |
アの「世帯全員」とは、血縁の有無に関わらず、現在同居している方全員を、同一世帯(同一生計)として取り扱います。
アの「限度額」は世帯の人数や世帯員の年齢、その他の状況により変動します。目安となる額については下記のとおりです。
なお、申請前に世帯の限度額を計算してお知らせすることはしていませんのでご了承ください。

申請方法
1.インターネットによる電子申請
下記の申請フォームより申請・必要書類をアップロード
令和8年度就学援助(新入学用品費)入学前支給 電子申請フォーム
2.必要書類を窓口へ提出または郵送による申請
必要書類
1.就学援助(入学前支給)申請書 (注意)電子申請の場合は不要
ページ下部より「令和8年度 就学援助申請書(新入学用品費)入学前支給申請書」PDFをダウンロードしてください。
2.収入に関する書類 (注意)電子申請の場合はアップロード
(同居している方全員分、以下A・Bで該当するもの全て)
(注意)令和8年1月1日時点で恵庭市に住民登録がある方は一部不要となるものがあります。
3.通帳の写し (注意)電子申請の場合はアップロード
A.給与・自営収入・不動産収入などの収入
給与収入のみの方
令和7年分 源泉徴収票の写し 又は 令和8年度 所得・課税証明書
(令和8年6月以降に各市町村で発行します)(注意)手数料がかかります
(注意)令和8年1月1日時点で恵庭市に住民登録がある方は不要
給与以外の収入がある方
令和7年分 確定申告書の写し 又は 令和8年度 所得・課税証明書
(令和8年6月以降に各市町村で発行します)(注意)手数料がかかります
(注意)令和8年1月1日時点で恵庭市に住民登録がある方は不要
上記以外の方(令和7年に収入がない方含む)
令和8年度 市民税・道民税申告書の写し 又は 令和8年度 所得・課税証明書
(令和8年6月以降に各市町村で発行します)(注意)手数料がかかります
(注意)令和8年1月1日時点で恵庭市に住民登録がある方は不要
B.手当・年金などの公的な給付金
失業している方
雇用保険受給者証の写し(注意)失業給付金を受給している方のみ
ひとり親世帯
児童扶養手当受給証書の写し
(注意)令和8年1月1日時点で恵庭市に住民登録がある方は不要
年金受給中の方
国民年金の源泉徴収票
遺族年金・障害年金等の各種年金受給証明書又は振込通知書の写し
(注意)国民年金の源泉徴収票は令和8年1月1日時点で恵庭市に住民登録がある方は不要。遺族年金・障害年金等の各種年金受給証明書又は振込通知書の写しは住民登録に関わらず必要。
特別児童扶養手当制度該当の方
特別児童扶養手当受給証書の写し
(注意)令和8年1月1日時点で恵庭市に住民登録がある方は不要
(注意)令和8年1月1日時点で恵庭市に住民登録がある場合であっても必要情報が確認できない場合は、必要書類を提出していただくことがあります。
(注意)申請書類は返却しませんので、収入に関する書類は必ず写し(コピー)を提出願います。
(注意)二世帯住宅・間借り等は基本的に「同居」とみなします。ただし、生計が別である場合は、上の書類に加えて、「それぞれの世帯の同年同月分の電気・ガス・水道料金の検針票又は領収書(契約者が確認できるもの)の写し(コピー)」を提出願います。
申請の受付期間
令和8年9月1日(火曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで
(受付期間を過ぎますと、入学前に支給が間に合わなくなりますのでご注意ください)
申請先(窓口で提出または郵送の場合)
恵庭市教育委員会 教育総務課(〒061-1498 恵庭市新町10番地 恵庭市民会館1階)
(入学を予定している小学校では受付しませんので、教育委員会窓口に直接お越しください)
審査結果
令和9年2月中旬頃に通知書を送付します。
(郵送前のお問合せには応じかねますのでご了承ください)
ご注意
・申請の際は、世帯の状況(住所、世帯員など)を正しく届け出て下さい。
・申請内容に疑義がある場合は、同居人の有無などを詳しく調査・確認したり、住居の契約書写しなど、実態を証明する書類を求めたりすることがあります。
・ 就学援助(入学前支給)の認定を受けた後に、世帯の実態が認定に該当しないことが判明した場合は、認定を取り消したり、支給金品を返還いただく場合があります。
ダウンロード
令和8年度 就学援助(新入学用品費)入学前支給申請書 (PDFファイル: 559.8KB)
就学援助費(新入学用品費)の小学校入学前支給について(お知らせ) (PDFファイル: 535.2KB)
関連情報
教育委員会教育部 教育総務課
電話 :0123-33-3131(内線:1612・1613・1621)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2026年08月19日