就学援助費(新入学用品費)の入学前支給について(令和6年度新入学分)

更新日:2023年09月14日

  恵庭市では、経済的な理由などにより小・中学校へ就学が困難と認められる世帯に対し、学校で必要な経費を一部援助する「就学援助制度」のうち、小・中学校に入学するお子さんの入学準備に充てていただくための「新入学用品費」を、入学前(3月中旬)に支給します。

就学援助(新小学1年生入学前支給)について

入学前支給の対象 

令和6年2月29日現在で恵庭市内に居住し、以下に該当する世帯が対象となります。

(他市町村で新入学用品相当費目の支給を受けている場合は対象外です。また、生活保護を受けている場合は生活保護費から支給されます)

新小学1年生(就学予定児)

次のア・イいずれかの条件に当てはまること

条件と手続きについて
  条件 手続き

就学予定児のほかに小・中学生のお子さんがいて、就学援助(準要保護)の認定を受けている

(注意)就学予定児のほかに小・中学生の子どもがいて、就学援助(準要保護)の認定を受けていない場合は対象外です。

認定を受けている場合は手続き不要です。
就学予定児のほかに小・中学生のお子さんがおらず、就学援助(準要保護)の認定を受けていない

就学援助(入学前支給)の申請が必要です(審査があります)

審査の基準や必要書類、申請期日については、本ページ内「就学援助(新小学1年生入学前支給)の申請について」の項目をご覧ください。

 

新中学1年生(小学6年生)

条件と手続きについて
条件 手続き
就学援助(準要保護)の認定を受けていること 認定を受けている場合は手続き不要です

 

支給額

支給額表
新小学1年生 1人につき51,060円
新中学1年生 1人につき60,000円

 

支給時期

令和6年3月中旬 (3月初旬に送付する支給通知書で支給日をお知らせします。)

留意事項

  1. 入学前支給は、今年度(令和5年度)の就学援助として実施します。対象のお子さんが小中学校へ入学する来年度(令和6年度)の就学援助に関しては、別に申請し、審査を受ける必要がありますのでご注意ください。
  2. なお、令和6年度の就学援助の申請については、令和6年2月に各小学校で開催される新入学保護者説明会や、広報えにわ令和6年2月号、市ホームページで別途ご案内する予定です。
  3. 各世帯への入学前支給の決定(令和6年2月末日を予定)の後、令和6年4月末日までに恵庭市外へ引越しされた場合でも、新入学用品費の返還は求めません。
    ただし、引越し先の市町村へ支給の事実を通知しますのでご了承願います。
  4. 就学援助制度による新入学用品費の支給は、対象のお子さん1人につき1回のみです。

就学援助(新小学1年生入学前支給)の申請について

 来年度(令和6年度)に小学1年生となるお子さんがいる世帯のうち、ほかに小学生・中学生のお子さんがおらず、今年度(令和5年度)就学援助(準要保護)の認定を受けていない世帯については、「就学援助(入学前支給)」の申請をしていただき、審査の結果、一定の基準に該当する場合に入学前支給をします。

審査の基準

次のア・イいずれかに当てはまる場合に入学前支給の対象として認定します。

(就学援助(準要保護)の認定と同じ基準となっています。)

認定基準

世帯全員の、令和4年1月~12月の収入合計金額が限度額を下回ること

失業や長期療養、家族状況の変化等により、著しく世帯の収入が悪化したこと

(令和4年1月~12月の収入合計金額が限度額を上回っていても、失業などにより、申請時点の収入額が限度額を下回る状態である場合など)

アの「世帯全員」とは、血縁の有無に関わらず、現在同居している方全員を、同一世帯(同一生計)として取り扱います。

アの「限度額」は世帯の人数や世帯員の年齢、その他の状況により変動します。目安となる額については下記のとおりです。

なお、申請前に世帯の限度額を計算してお知らせすることはしていませんのでご了承ください。

世帯構成の表

必要書類

1.就学援助(入学前支給)申請書

ページ下部より「令和5年度 就学援助申請書(新入学用品費)入学前支給申請書」PDFをダウンロードしてください。

2.収入に関する書類
 (同居している方全員分、以下A・Bで該当するもの全て)

3.通帳の写し

 

A.給与・自営収入・不動産収入などの収入

給与収入のみの方

令和4年分 源泉徴収票の写し 又は

令和5年度 所得・課税証明書

(令和5年6月以降に各市町村で発行します)(注意)手数料がかかります

給与以外の収入がある方

令和4年分 確定申告書の写し 又は

令和5年度 所得・課税証明書

(令和5年6月以降に各市町村で発行します)(注意)手数料がかかります

上記以外の方(令和4年に収入がない方含む)

令和5年度 市民税・道民税申告書の写し 又は

令和5年度 所得・課税証明書

(令和5年6月以降に各市町村で発行します)(注意)手数料がかかります

B.手当・年金などの公的な給付金

失業している方

雇用保険受給者証の写し(注意)失業給付金を受給している方のみ

ひとり親世帯

児童扶養手当受給証書の写し

年金受給中の方

国民年金・遺族年金・障害年金等の各種年金受給証明書 又は

振込通知書の写し

特別児童扶養手当制度該当の方

特別児童扶養手当受給証書の写し

 

(注意)申請書類は返却しませんので、収入に関する書類は必ず写し(コピー)を提出願います。

(注意)二世帯住宅・間借り等は基本的に「同居」とみなします。ただし、生計が別である場合は、上の書類に加えて、「それぞれの世帯の同年同月分の電気・ガス・水道料金の検針票又は領収書(契約者が確認できるもの)の写し(コピー)」を提出願います。

申請の受付期間

令和5年10月2日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

(受付期間を過ぎますと、入学前に支給が間に合わなくなりますのでご注意ください)

申請先

恵庭市教育委員会 教育総務課(恵庭市新町10番地 恵庭市民会館1階)

入学を予定している小学校では受付しませんので、教育委員会窓口に直接お越しください)

審査結果

おおむね申請から1ヶ月程度で通知書を送付します。

(郵送前のお問合せには応じかねますのでご了承ください)

ご注意

 申請の際は、世帯の状況(住所、世帯員など)を正しく届け出て下さい。

 申請内容に疑義がある場合は、同居人の有無などを詳しく調査・確認したり、住居の契約書写しなど、実態を証明する書類を求めたりすることがあります。

 就学援助(入学前支給)の認定を受けた後に、世帯の実態が認定に該当しないことが判明した場合は、認定を取り消したり、支給金品を返還いただく場合があります。

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関連情報

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育部 教育総務課

電話 :0123-33-3131(内線:1611)
ファックス :0123-33-3137
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