恵庭市いじめ防止基本方針

更新日:2026年02月10日

恵庭市いじめ防止基本方針を改定しました

国において平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行されました。この法は、いじめの問題への対策に関して、基本理念を定め、国や地方公共団体、学校等の責務を明らかにし、総合的かつ効果的に推進することを目的としています。この法に基づき平成25年10月には国における「いじめの防止等のための基本的な方針」が策定されました。

また、北海道においては、平成26年4月に北海道いじめの防止等に関する条例が施行され、平成26年8月には「北海道いじめ防止基本方針」が策定、平成30年4月には基本方針を改定し、いじめの定義を明確にし、解消の判断基準を新たに示しました。

恵庭市では、国や道の取組の内容を踏まえ、平成26年11月に「恵庭市いじめ防止基本方針」を策定し、平成30年、令和5年には、道の基本方針にあわせて、市の基本方針を改定しました。社会全体でいじめの問題を克服することを目指し、学校、家庭、地域住民、行政、その他の関係者相互の連携協力の下、それぞれの役割についてまとめられております。

この度、理事者の再調査の要・不要の判断、及びその意思表明の制度化するため令和7年4月に遡って改定を行いました。

恵庭市

・恵庭市いじめ防止基本方針(平成26年11月策定・平成31年1月改定・令和5年12月改定・令和7年4月改定)
・恵庭市いじめ問題調査委員会及び恵庭市いじめ問題再調査委員会条例(平成26年12月施行)

学校

学校いじめ防止基本方針(次のリンクより各学校のホームページをご覧ください)

 これまでも、市や学校では、いじめ根絶に向けた取組を進めてきましたが、各々の立場で子どもたちをいじめから守り、子どもたちの心身が健やかに成長するよう、保護者や市民の皆さまのご協力をお願いします。

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