公拡法・国土法に関する届出

更新日:2024年01月05日

大規模な土地取引の届出について(公拡法・国土法)

国土は、生活と生産を通ずる活動の基盤として私たちが祖先から受け継ぎ、次代へ伝えてゆかねばならない限られた大切な資源です。

みんなが自分勝手に土地を利用したらどうなるでしょうか?また、自分の利益だけを考えて投機的な土地取引を行ったらどうなるでしょうか?

こうした理念にのっとり土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引のときに届け出制を設けています。

売り主が行う届出(事前届出)

公有地の拡大の推進に関する法律 (公拡法)

地方公共団体等以外へ次の面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は届出 が必要です。

対象

市街化区域で5,000平方メートル以上の土地

届出時期

契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで

提出部数

1部 

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書(又は土地買取申出書)(下記のダウンロードファイルをご覧ください。)
  2. 現況図(方位及び周辺の道路・公園その他公共施設等がわかるもの、見取図など)
  3. 形状図(地番図・公図など。縮尺500分の1程度のもの)

 買い主が行う届出(事後届出)

国土利用計画法(国土法)

次の面積以上の土地の権利を取得した場合(取引の予約である場合も含みます)は届出が必要です。

対象

  • 市街化区域で 2,000 平方メートル以上の土地取引(一団の土地を含む)
  • 市街化調整区域で 5,000 平方メートル以上の土地取引(一団の土地を含む)

※一団の土地の判断基準

1.土地の権利取得者が同一主体。

2.一体の土地として利用が可能。

3.複数の土地の売買等の契約が、一連の計画の基にその時期、目的等について

相互に密接な関連をもって締結していること。

届出時期

契約締結の日から2週間以内

提出部数

3部 (委任状は1部)

提出書類

  1. 土地売買等届出書(下記のダウンロードファイルをご覧ください。)
  2. 位置図(届出の位置がわかる縮尺5万分の1以上の地形図)
  3. 現況図(付近の道路・建物などがわかる縮尺5千分の1以上の地形図)
  4. 形状図(地番図・公図など)
  5. 土地売買等の契約書の写し(契約書未作成の場合は、届出内容を証する書面の写し。具体的には日付、金額などの記載がある書面が必要。例:領収書など)
必要に応じて添付する書類
  1. 委任状【任意様式】
  2. 実測図(面積を実測により届出する場合)

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このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

電話 :0123-33-3131(内線:2333)
ファックス :0123-33-3137


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