日常生活用具の給付に係る事業者の登録について

更新日:2019年03月29日

事業者の登録について

 日常生活用具給付等事業を行う事業者については、これまで市との委託契約を締結することとしていましたが、平成27年4月1日付で「恵庭市障がい者等日常生活用具の給付に係る事業者の登録に関する要綱」が施行されたことに伴い、今後は事前に事業者の登録手続きが必要となります。
 日常生活用具の販売等の提供を行う事業者は、必要書類(下記よりダウンロードできます)に記入・押印の上、添付書類を添えて市へ提出してください。
 これまで市との委託契約を結んでいた事業者も改めて事業者登録の手続きが必要です。事業者登録の手続きをされない場合、平成29年3月31日までは経過措置として日常生活用具給付等事業を行うことができますが、平成29年4月1日以降は事業者登録の手続き後でないと事業を行うことができなくなります。

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