後期高齢者医療被保険者が死亡したとき(葬祭費等)

更新日:2023年05月11日

被保険者が亡くなったときは、葬祭費等の手続きが必要になります。

 被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った人に対して葬祭費3万円が支給されます。こちらの給付は、市役所後期高齢者医療担当窓口、支所・出張所へ申請が必要です。なお、葬祭費は、北海道後期高齢者医療広域連合から指定された金融機関の口座へ振り込みすることになります。振り込みされるまで日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。また、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行った領収書など)
  • 葬祭を行った方の振り込み口座の通帳

(注意)代理人が申請するときは、委任状(恵庭市の窓口にあります)、葬祭を行った人の印鑑、代理人の印鑑が必要になります。

(注意)亡くなった被保険者の被保険者証をお持ちの方は、市役所後期高齢者医療担当窓口、支所・出張所へお返しください。

葬祭費の支給申請書はこちらからダウンロードできます(PDFファイル:185.5KB)

 

 亡くなった被保険者の1か月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えていた場合には、超えた額が高額療養費として相続人へ払い戻しされますので、申請が必要となります。また、亡くなった被保険者の保険料は亡くなった日の前の月までの月割計算となります。既に支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合は、還付されます。逆に、支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合には、相続人が支払うこととなります。

申請に必要なもの

  • 相続人の振り込み口座の通帳

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)

電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220
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