医療費の払い戻しが受けられる場合

更新日:2023年05月11日

次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、市の窓口へ申請して認められると、本来の自己負担分(1割~3割)以外が療養費として支給されます。

1.コルセットなどの治療用装具を購入したとき

 医師が「治療上必要がある」と認めた治療用装具を購入した場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。
 申請するときは、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。

2.やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき

 旅行中の急病やけがなどで、保険証を持参せずに病院で受診したときは、いったん病院に医療費の全額をお支払いいただきますが、広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合、自己負担分の額を除く金額が支給されます。
 申請するときは、診療報酬明細書(レセプト)と領収証が必要です。

3.医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき

 医師の同意を得て、施術を受けた場合に認められます。

4.海外で診療を受けた場合

 海外旅行中に急病やけがなどで診療を受けたときは、日本の保険の適用範囲内に限り療養費が支給されます。診療を目的とした渡航の場合は、対象となりません。
 申請するときは、診療内容明細書と領収証(外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文を添付)と渡航歴を確認するため、パスポートの提示、及び同意書が必要です。

5.訪問看護サービスを受けたとき

 主治医の指示で訪問看護を利用したときは、自己負担が1割(現役並み所得者は3割)となります。

6.移送費

 医師の指示により、緊急、かつやむを得ず入院・転院で救急車などが利用できず移送費がかかった場合、申請して広域連合が必要と認めたときに移送費が支給されます。

7.生血代

 輸血のために生血を求めた場合、生血に要した費用に対して、保険給付されます。

8.葬祭費

 被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
 会葬礼状、葬祭実施者の預金通帳、印鑑をお持ちの上、市の窓口へ申請してください。

給付の時効について

 保険給付を受ける権利は、法律により2年間と定められています。期間を過ぎると給付を受けることができなくなりますので、忘れずに申請してください。

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関連情報

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)

電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220
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