加算の届出
介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所が、介護報酬を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たした上で、恵庭市へ事前の届出が必要です。
地域密着型サービス及び居宅介護支援の加算に関する届出書・一覧表については、別ページにて掲載しております。
提出書類
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙36)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)
上記のほかに下記ファイルを参考に必要な添付書類を提出してください。
届出が必要な加算等及び添付書類 (PDFファイル: 203.6KB)
届出日と算定開始月
1.毎月15日以前に届出→翌月から算定可能
2.毎月16日以後に届出→翌々月から算定可能
※ただし、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算」については、届出が受理された日の翌々月から算定可能
ダウンロード
Excelファイル | PDFファイル | |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | 別紙36(Excelファイル:20.6KB) | 別紙36(PDFファイル:41.6KB) |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | 別紙1-4(Excelファイル:25.4KB) | 別紙1-4(PDFファイル:58.8KB) |
Excelファイル | PDFファイル | |
介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引率の設定について | 別紙37(Excelファイル:15.8KB) | 別紙37(PDFファイル:20.9KB) |
サービス提供体制強化加算に関する届出書 | 別紙38(Excelファイル:19.8KB) | 別紙38(PDFファイル:24.4KB) |
訪問介護 | 参考様式1-1(Excelファイル:107.2KB) |
通所介護 | 参考様式1-4(Excelファイル:305.5KB) |
汎用 | 参考様式1-12(Excelファイル:137.2KB) |
更新日:2022年08月23日