新型コロナウイルスワクチンについて
令和6年10月1日から実施していた、高齢者等新型コロナウイルス予防接種(定期接種)は、令和7年3月31日で終了しました。
令和7年度は重症化予防を目的とし、65歳以上の高齢者や60~64歳の重症化リスクの高い人を対象に、令和7年秋ころからB類疾病の定期接種として実施する予定です。詳しくは、下記の「高齢者等新型コロナウイルス予防接種」のページをご確認ください。
また、新型コロナウイルス感染症については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
特例臨時接種による無料接種期間は終了しました。
令和3年より行われてきた、新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種(自己負担がない無料接種)は令和6年3月31日で終了しました。
合わせて、市が開設していたコールセンター(フリーダイヤル0120-333-129)及びWEB予約サイト(https://eniwavaccine.com)についても閉鎖しております。
コロナワクチン接種後の副反応について
新型コロナウイルスワクチン接種後には、注射部分の痛みや疲労、頭痛、関節痛、寒気、下痢、発熱等が見られることがあります。
多くは数日以内で回復するものですが、症状が長引く場合にはかかりつけ医などの身近な医療機関へご相談いただき、高度で専門的な治療を要する場合は、身近な医療機関から北海道が定める専門的な医療機関の紹介を受けてください。
相談窓口は下記の通りです。
北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
011-206-0359(平日8時45分~17時30分)
医学的知見が必要となる専門的な相談など、市区町村では対応が困難な問合せに対応します。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターは、令和6年9月30日をもって運営を終了しました。
新型コロナウイルスに関する相談は下記の窓口までお願いします。
〈感染症・予防接種相談窓口〉
電話番号0120-469-283(平日午前9時~午後5時まで)
子宮頸がん予防ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について相談にお応えします。
注意:本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間企業により運営されています。
詳細に関しては下記のページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について
健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
予防接種後健康被害救済制度について (PDFファイル: 586.7KB)
健康被害救済制度の考え方について (PDFファイル: 305.1KB)
予防接種を受けた際に恵庭市へ住民票を登録しており、申請を希望される方は、恵庭市保健センターまでご相談ください。
制度の詳細および厚生労働省の疾病・障害認定審査会の審査結果等については下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
<健康被害救済制度の相談先>
恵庭市保健センター
住所:恵庭市緑町2丁目1番1号えにあす2階
電話番号:0123-25-5700
受付時間:平日8時45分~17時15分
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)
コロナワクチン接種証明書の発行について
令和7年3月31日までにコロナワクチンを接種した場合は、A4サイズの「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)」を接種した場所で発行しております。この書面がコロナワクチンを接種した事実を証明するものとなりますので、使用予定がある方は引き続き保管をお願いいたします。
紛失等で再発行を希望される方は、下記の手続により、予防接種済証と同じ効力を持つ「新型コロナウイルスワクチン接種証明書」の交付を受けることができます。
なお、スマートフォンの接種証明書アプリとコンビニのキオスク端末での接種証明書の発行は、令和6年3月31日で終了しております。
新型コロナウイルスワクチン接種証明書の交付申請方法
次の書類を郵送するか、窓口で提出をしてください。
【申請書類】
(1)申請書
(2)旅券(パスポート)の写し :日本国内用証明書を希望する場合は不要
(3)本人確認書類の写し(住所が記載されたもの)
(4)返信用封筒(宛名の記載と郵便料金相当の切手を貼付したもの)窓口に受け取りに来られる場合は不要
場合により必要となるもの
(5)旧姓・別姓・別名の確認書類(旅券に旧姓等の記載がある場合など)
(6)委任状及び申請者及び請求者の本人確認書類(申請者と請求者が異なる場合)
【申請書類の送付先】
〒061-1442 北海道恵庭市緑町2丁目1番1号
恵庭市保健センター 保健課
新型コロナウイルスワクチン担当宛て
保健福祉部 保健課
電話 :0123-25-5700
ファックス :0123-25-5720
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更新日:2025年04月01日