専用水道、簡易専用水道、飲用井戸について

更新日:2023年06月09日

(注意)平成25年4月から水道法の一部改正により、専用水道及び簡易専用水道に係る事務が北海道から市に移譲されました。

専用水道について

 専用水道とは、自家用の水道で、100人を越える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の1 日の最大給水量(1 日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものをいいます。

 ただし、水道事業等から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次のいずれにも該当するものは専用水道に該当しません。

  1. 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの。
  2. 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの。または有効容量合計が100立方メートル を超えるもので、六面点検できるもの。

専用水道についての詳細は、下記ダウンロードの「専用水道の手引」をご覧下さい。

簡易専用水道について

 簡易専用水道は、水道事業者から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。

 簡易専用水道についての詳細は、下記ダウンロードの「簡易専用水道の手引」をご覧下さい。

専用水道等の区分については次の図を参照下さい。

専用水道区分のフローチャート図

専用水道、簡易専用水道の届出について

 専用水道、簡易専用水道は届出が必要です。様式は、下記ダウンロードの「恵庭市専用水道及び簡易専用水道取扱規則」をご活用下さい。

恵庭市飲用井戸等衛生対策要領について

 専用水道及び簡易専用水道に係る事務が北海道から市に移譲されたことに伴い、飲用井戸等ついての事務も市に移譲となったことから、市では衛生対策要領を定めました。飲用井戸等の衛生対策については、下記ダウンロードの「恵庭市飲用井戸等衛生対策要領」をご覧下さい。

 

(注意)平成26年4月 水質基準に関する省令の一部改正により、次について一部改正しました。

  • 「専用水道の手引」、「恵庭市飲用井戸等衛生対策要領」

(注意)平成27年4月 水質基準に関する省令の一部改正により、次について一部改正しました。

  • 「専用水道の手引」

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電話 :0123-33-3131(内線:1141~1143)
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