子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
出産育児一時金の支給について
恵庭市国民健康保険にご加入の方
国民健康保険の加入者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産も含む。)、申請により出産育児一時金を支給いたします。
国保に加入して6か月以内の方
国民健康保険に加入する以前に、他の健康保険の被保険者本人として、1年以上継続して加入していて、かつ、その健康保険の資格を喪失してから6か月以内に出産された方(国保に加入して6か月以内の方)は、その健康保険から出産育児一時金が支給されます。また、他の健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。詳しくはお問い合わせください。
支給額
出産された期間 |
産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に分娩したとき |
産科医療補償制度に加入していない医療機関で妊娠22週以降に分娩したとき |
令和5年4月1日以降の出産 | 50万円 | 48万8千円 |
令和5年3月31日までの出産 | 42万円 | 40万8千円 |
妊娠85日以上22週未満の分娩(死産・流産) |
48万8千円 ※なお、令和5年3月31日までの分娩の場合は40万8千円です。 |
- 支給を受ける権利は、出産した翌日から2年で時効となります。
- 産科医療補償制度加入機関の領収書には、下のスタンプが押印されています。
出産育児一時金の直接支払制度について
出産育児一時金の支給額を限度に、恵庭市国民健康保険から直接、分娩機関などに出産育児一時金を分娩費用として支払うことで国民健康保険加入者の一時的な負担を軽減する制度です。
申請方法
直接支払制度を利用する場合
出産後、分娩機関で直接支払制度に合意する文書に署名をしていただき、出産費用が限度額(50万円又は48万8千円)を超えた場合には差額分を分娩機関に支払っていただきます。
出産費用が限度額(50万円又は48万8千円)に満たなかった場合には差額分を支給いたします。下記の必要書類をそろえて、申請してください。
【申請に必要なもの】
・国民健康保険出産育児一時金支給申請書
・世帯主又は出産した方の国民健康保険証
・出産費用の内訳の分かるもの(領収書や明細書等)
・母子健康手帳
・「直接支払制度」の合意文書(分娩機関等で発行されます)
・振込先の口座が分かるもの(世帯主名義の口座)
(注意)妊娠85日以上の死産・流産の場合は、分娩に立ち会った医師又は助産師の証明が必要となります。
直接支払制度を利用しない場合
出産後に、下記の必要書類をそろえて申請をしてください。
【申請に必要なもの】
・国民健康保険出産育児一時金支給申請書
・世帯主又は出産した方の国民健康保険証
・出産費用の内訳の分かるもの(領収書や明細書等)
・母子健康手帳
・分娩機関で発行される「直接支払制度」を利用しない旨が記載されている書類
・振込先の口座がわかるもの(世帯主名義の口座)
(注意)妊娠85日以上の死産・流産の場合は、分娩に立ち会った医師又は助産師の証明が必要となります。
海外で出産した場合
出産された方が恵庭市にご住所があり、出産日に恵庭市の国民健康保険に加入していることが支給の要件となります。
【申請に必要なもの】
・国民健康保険出産育児一時金支給申請書
・世帯主又は出産した方の国民健康保険証
・出産費用の内訳の分かるもの(領収書や明細書等)
・母子健康手帳
・振込先の口座が分かるもの(世帯主名義の口座)
・出生証明書(領事館や医療機関で発行されたもの)
・出産した方のパスポート
(注意)妊娠85日以上の死産・流産の場合は、分娩に立ち会った医師又は助産師の証明が必要となります。
ダウンロード
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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更新日:2023年04月03日