ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の児童とその親に対して、医療費の一部を助成するものです。
平成30年8月1日から、市民税課税世帯の受給者の自己負担月額上限が変わりました。(未就学児を除く。)
変更内容は下記ダウンロードをご参照ください。
平成30年8月受診分より、母親、父親の通院も道内の医療機関で使用できます。 受診する際は、保険証と受給者証の提示をお忘れなくお願いいたします。
(平成30年7月以前の市外医療機関受診分に関しましては、従来どおり市役所・各支所・出張所で助成申請をしてください。)
対象となる方
恵庭市に住民登録があり健康保険に加入していて、生計を主として維持する方の前年(または前々年)の所得が限度額未満の場合で、次のそれぞれに該当する児童及びひとり親(母親または父親)
- 18歳未満でひとり親の母親または父親に扶養もしくは監護されている児童とその親、または両親の死亡・行方不明などで両親以外の方に扶養されている児童
(注釈)18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの期間(特殊支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する期間) - 18歳以上20歳未満でひとり親の母親または父親に扶養されている児童とその親、または両親の死亡・行方不明などで両親以外の方に扶養されている児童
(注釈)18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日まで
助成の内容
医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
ただし、対象児童の年齢、世帯の課税状況により次の一部負担金がかかりますので医療機関の窓口にお支払いください。
- 小学校就学前の方、市民税が非課税世帯の方
初診に限り次の一部負担金がかかります。
- 医科580円
- 歯科510円
- 柔道整復270円(鍼灸マッサージは初診時一部負担金なし)
- 市民税が課税世帯の就学後の方
医療費の1割が自己負担となります。
ただし親の通院の医療費は、2割が自己負担となります。(平成28年8月1日受診分より) - 訪問看護のとき
医療費の1割が自己負担となります。
ただし、自己負担の月額上限があります。(非課税世帯8,000円、課税世帯18,000円)
上記2、3の方で、1カ月の自己負担額の合計が以下の限度額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。(高額医療費)
入院を含む 57,600円(多数該当 44,400円:注釈1)
外来 18,000円(年額上限14万4,000円まで:注釈2)
同一世帯に同じ医療費助成の受給者が複数いる場合は、それぞれの1カ月の自己負担額を合算して限度額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。
- (注釈1) 当月を含む過去12ヶ月以内に同一世帯内で3回以上、自己負担上限額の57,600円に達した月がある場合、4回目から適用される自己負担上限額。
- (注釈2) 対象期間:毎年8月~翌年7月診療分。
詳しくは下記限度額上限変更のダウンロードをご覧頂くか、担当までお問い合わせください。
この医療助成の対象外となるもの
- 予防接種、薬の容器代・文書料などの保険適用外のもの
- 入院時の食事費用の自己負担分(食事療養標準負担額)
- 介護保険に係る自己負担分
- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付など他の制度を利用できる場合
- 交通事故など第三者行為による負傷で医療機関等を受診する場合
- 高額療養費などが支給される場合、その支給額相当分
申請の方法
医療助成を受けるには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付申請が必要です。
次のものをお持ちになり市役所、各支所・出張所で申請してください。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 戸籍謄本
- 所得課税証明書(申請年(申請月が1月~7月の場合は前年)の1月1日の住民登録が恵庭市以外の方)
- 在学証明書もしくは学生証のコピー(子どもの年齢が18歳以上で学生の場合)
- 親が児童を扶養している旨の申立書(子どもの年齢が18歳以上で学生以外の場合)
なお、マイナンバー(個人番号)を利用して所得確認を希望する方は、所得課税証明書は不要です。
但し、別途下記書類が必要です。
マイナンバーを利用して所得確認をする際に必要なもの
- マイナンバーの利用に関する同意書(下記ダウンロードよりご利用いただけます)
- 次のいずれかのもの
1 マイナンバーカード(写真付き)
2 マイナンバー通知カード+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)1点
3 マイナンバー通知カード+顔写真のない公的証明書(健康保険証・年金手帳・官公署が
発行した身分証明書等)2点
医療機関で受診するとき
受診の際は、毎回必ず、健康保険証と一緒に「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関の窓口で提示してください。
マイナンバーカードを保険証として利用する際も受給者証は必要です。
1 | 道外の医療機関等にかかったとき | 健康保険の自己負担額 |
---|---|---|
2 | 受給者証の交付前に受診したとき、および忘れたとき | 健康保険の自己負担額 |
3 | 保険証を使用しなかったとき | 医療費全額 |
4 | 治療用装具(コルセットなど)の費用 | 医療費全額 |
次のものをお持ちになり、市役所、各支所・出張所で助成申請してください。(口座振込で助成)
1)1、2の場合
- 領収書(医療費明細の分かるもの、原本)
- 受給者証
- 健康保険証
- お受け取りになる銀行口座
2)3、4の場合
先に保険者(健康保険組合、国保など)に療養費を請求し、保険給付分の払い戻しを受けた後、1)と同じもののほか、次のものをお持ちください。
- 保険者から交付される「療養費支給決定通知書」
- 4の場合、医療機関発行の「証明書」
高額療養費および付加給付金
保険診療に係る1か月の自己負担額が一定額を超えた場合は、保険者から高額療養費として超えた分が支給されます。また、そのほかに付加給付金として自己負担分の一部を払い戻す保険者もあります。
恵庭市の受給者証で助成を受けた場合、自己負担分はご本人に代わって恵庭市が負担していますので、恵庭市が保険者から高額療養費および付加給付金の支給をうけることとなります。
この際、被保険者の方の申請が必要になる場合がありますので、別途お知らせしています。(高額療養費等支給申請書(代理受領委任状)を提出いただきます。)
また、保険者から被保険者の方が直接支給を受けた場合は、後日恵庭市へ返還していただくこととなります。
国公費とひとり親家庭等医療費助成の併用
ひとり親家庭等医療費受給者証の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合は、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額がひとり親家庭等医療費助成の対象となります。
医療機関を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せてひとり親家庭等医療費受給者証もご提出してください。
登録事項に変更があったとき
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、変更の届出をしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
受給資格がなくなる場合
次の場合は受給資格がなくなります。受給者証は使用できませんので、早急に届け出て受給者証を返還していただくことになります。
受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
- 市外へ転出するとき(再転入時は新たに申請が必要です)
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 婚姻(事実婚含む)などにより、ひとり親家庭でなくなったとき
- 有効期間が終了したとき
扶養人数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 236万円 |
1人 | 274万円 |
2人 | 312万円 |
3人 | 350万円 |
4人 | 388万円 |
老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を加算
・給与所得の方は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額から(給与以外の収入の方は、所得額から)、下記各種控除額を差し引いた残額が上記「所得制限額表」の範囲内であれば医療費の助成対象となります。
・各種控除
雑損控除、医療費控除、小規模共済控除、障害者控除(特別40万円、普通27万円)、勤労学生控除(27万円)、社会保険料控除相当額8万円
ダウンロード
医療助成制度の限度額上限変更について (PDFファイル: 42.4KB)
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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更新日:2022年10月13日