子ども医療費助成制度

更新日:2022年02月01日

 0歳から中学校修了前までの子どもに対して、医療費の一部を助成するものです。

  • 令和4年4月1日から、小学4年生~6年生の通院の医療費が新たに助成対象となりました。
  • 平成31年4月1日から、小学1年生~3年生の通院の医療費が新たに助成対象となりました。
  • 平成30年8月1日から、小・中学生の市民税課税世帯の受給者の自己負担月額上限が変わりました。
  • 平成25年10月1日から、中学生の入院および指定訪問看護の医療費が新たに助成対象となりました。
  • 平成25年8月1日から、名称が乳幼児等医療費助成制度から子ども医療費助成制度に変わりました。
  • 平成24年8月1日から、小学生の入院および指定訪問看護の医療費が新たに助成対象となりました。

変更内容は最下部のダウンロードをご参照ください。

〈医療機関の皆様へ〉   平成30年8月診療分より、子ども医療費の医療費請求は、受給者証に表示のある公費負担者番号をレセプトに記載して、北海道国民健康保険団体連合会または社会保険支払基金北海道支部へ提出していただきます(柔道整復・鍼灸マッサージは除く)。 詳しくは、下記リンクをご参照ください。

対象となる子ども

 恵庭市に住民登録があり、健康保険に加入していて、保護者(生計を主として維持する方)の前年(または前々年)の所得が限度額未満の場合で、0歳~中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども。

所得制限限度額表(児童手当特例給付の限度額と同額)
扶養人数 所得制限額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円

 老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を加算

  • 給与所得の方は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額から(給与以外の収入の方は、所得額から)、下記各種控除額を差し引いた残額が上記「所得制限額表」の範囲内であれば医療費の助成対象となります。
  •  各種控除、雑損控除、医療費控除、小規模共済控除、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、障害者控除(特別40万円、普通27万円)、勤労学生控除(27万円)、社会保険料控除相当額8万円

助成の内容

 医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。

 「子ども医療費受給者証」で保険医療機関等において診療を受ける際に支払う一部負担金は次のとおりです。

令和4年4月1日から

0歳~就学前の子どもが診療を受ける際の自己負担額一覧
受給者証 課税区分 通院時
自己負担額
入院時
自己負担額
訪問看護時
自己負担額
子初 課税世帯 初診時一部負担金 初診時一部負担金 1割負担
(上限18,000円)
子初 非課税世帯 初診時一部負担金 初診時一部負担金 1割負担
(上限8,000円)
小学1年生~6年生の子どもが診療を受ける際の自己負担額一覧
受給者証 課税区分 通院時
自己負担額
入院時
自己負担額
訪問看護時
自己負担額
子課 課税世帯 1割負担
(上限18,000円)
1割負担
(上限57,600円)
1割負担
(上限18,000円)
子初 非課税世帯 初診時一部負担金 初診時一部負担金 1割負担
(上限8,000円)
中学生の子どもが診療を受ける際の自己負担額一覧
受給者証 課税区分 通院時
自己負担額
入院時
自己負担額
訪問看護時
自己負担額
子課 課税世帯 助成対象外 1割負担
(上限57,600円)
1割負担
(上限18,000円)
子初 非課税世帯 助成対象外 初診時一部負担金 1割負担
(上限8,000円)
  • 非課税世帯とは、対象となる子どもと同一世帯の方全員が非課税の世帯(生計維持者を含む)
  • 初診時一部負担金:医科580円、歯科510円(柔道整復・鍼灸マッサージは初診時一部負担金なし)

令和4年3月31日まで

0歳~就学前の子どもが診療を受ける際の自己負担額一覧
受給者証 課税区分 通院時
自己負担額
入院時
自己負担額
訪問看護時
自己負担額
子初 課税世帯 初診時一部負担金 初診時一部負担金 1割負担
(上限18,000円)
子初 非課税世帯 初診時一部負担金 初診時一部負担金 1割負担
(上限8,000円)
小学1年生~3年生の子どもが診療を受ける際の自己負担額一覧
受給者証 課税区分 通院時
自己負担額
入院時
自己負担額
訪問看護時
自己負担額
子課 課税世帯 1割負担
(上限18,000円)
1割負担
(上限57,600円)
1割負担
(上限18,000円)
子初 非課税世帯 初診時一部負担金 初診時一部負担金 1割負担
(上限8,000円)
小学4年生~中学生の子どもが診療を受ける際の自己負担額一覧
受給者証 課税区分 通院時
自己負担額
入院時
自己負担額
訪問看護時
自己負担額
子課 課税世帯 助成対象外 1割負担
(上限57,600円)
1割負担
(上限18,000円)
子初 非課税世帯 助成対象外 初診時一部負担金 1割負担
(上限8,000円)

高額医療費について
1割負担の方で、1ヶ月の自己負担額の合計が以下の金額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。
同一世帯に医療費助成の受給者が複数いる場合は、自己負担額を合算することができます。
・入院+通院 57,600円(多数該当44,400円:注釈1)
・通院訪問看護のみ 18,000円(年額上限14万4,000まで:注釈2)

(注釈1) 当月を含む過去12ヶ月以内に同一世帯内で3回以上、自己負担上限額の57,600円に達した月がある場合、4回目から適用される自己負担上限額。

(注釈2)対象期間:毎年8月~翌年7月診療分。

詳しくは下記限度額上限変更のダウンロードをご覧頂くか、担当までお問い合わせください。

この医療費助成の対象外となるもの 

  • 予防接種、薬の容器代・文書料などの保険適用外のもの
  • 入院時の食事療養費の自己負担分(食事療養標準負担額)
  • 日本スポーツ振興センターの災害共済給付など他の制度を利用できる場合
  • 交通事故など第三者行為による負傷で医療機関等を受診する場合
  • 高額療養費などが支給される場合、その支給額相当分

申請の方法


 医療助成を受けるには、事前に「子ども医療費受給者証」の交付申請が必要です。
次のものをお持ちになり市役所、各支所・出張所で申請してください。 

申請に必要なもの

  • 健康保険証(お子さんのもの)
  • 所得課税証明書(申請年の1月1日の住民登録が恵庭市以外の方。ただし申請が1月~7月の場合は前年の証明書が必要となります。)
    マイナンバー(個人番号)を利用して所得確認を希望する方は、所得課税証明書は不要です。
     但し、別途下記書類が必要です。 

マイナンバーを利用して所得確認をする際に必要なもの

・マイナンバーの利用に関する同意書(最下部のダウンロードよりご利用いただけます)
・次のいずれかのもの
 1.マイナンバーカード(写真付き) 
 2.マイナンバー通知カード+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)1点
 3.マイナンバー通知カード+顔写真のない公的証明書(健康保険証・年金手帳・官公署が発行した身分証明書等)2点

医療機関で受診するとき

 受診の際は、毎回必ず、健康保険証と一緒に「子ども医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示してください

 マイナンバーカードを保険証として利用する際も、受給者証は必要です。 

いったん医療機関で医療費を支払う場合
1 道外の医療機関等にかかったとき 健康保険の自己負担額
2 受給者証の交付前に受診したとき、および忘れたとき 健康保険の自己負担額
3 保険証を使用しなかったとき 医療費全額
4 治療用装具(コルセットなど)の費用 医療費全額

次のものをお持ちになり市役所、各支所・出張所で助成申請してください。(口座振込で助成)

1)1~2の場合

  • 領収書(医療費明細の分かるもの、原本)
  • 受給者証(お子さんのもの)
  • 健康保険証(お子さんのもの)
  • お受け取りになる銀行口座の情報

2)3~4の場合
 先に保険者(健康保険組合、国保など)に療養費を請求し、保険給付分の払い戻しを受けた後、1)と同じもののほか、次のものをお持ちください。

  • 保険者から交付される「療養費支給決定通知書」
  • 4の場合、医療機関発行の「証明書」

高額療養費および付加給付金

 保険診療に係る1か月の自己負担額が一定額を超えた場合は、保険者から高額療養費として超えた分が支給されます。また、そのほかに付加給付金として自己負担分の一部を払い戻す保険者もあります。
 恵庭市の受給者証で助成を受けた場合、自己負担分はご本人に代わって恵庭市が負担していますので、恵庭市が保険者から高額療養費および付加給付金の支給をうけることとなります。
 この際、被保険者の方の申請が必要になる場合がありますので、別途お知らせしています。(高額療養費支給申請書(代理受領委任状)を提出していただきます。)
 また、保険者から被保険者の方が直接支給を受けた場合は、後日恵庭市へ返還していただくこととなります。

国公費と子ども医療費助成の併用

子ども医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合は、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が子ども医療費助成の対象となります。
医療機関を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて子ども医療費受給者証もご提出ください。

登録事項に変更があったとき

 受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、変更の届出をしてください。

  • 住所・氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき

受給資格がなくなる場合

 次の場合は受給資格がなくなります。受給者証は使用できませんので、早急に届け出て受給者証を返還していただくことになります。
 受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。

  • 市外へ転出するとき(再転入時は新たに申請が必要です)
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 有効期間が終了したとき 

特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用しています

子ども医療費助成の一部に「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用しています。交付金は、交付を受けた年度に基金に積み立て、翌年度以降の子ども医療費助成事業に充当します。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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