療育手帳に関する手続き

更新日:2019年03月29日

療育手帳とは

知的障がいの方には、障がいの程度が最重度・重度の場合には「A判定」、中度・軽度の場合には「B判定」の手帳が交付されます。

新規交付

療育手帳の新規申請と同時に、道立心身障害者総合相談所において障がいの程度に関して判定を受ける必要があります(18歳以上の方)。詳しくはお問合せください。

(注意)18歳未満の方は、子ども家庭課で申請を受け付けています。

再交付(障がいの程度が変化した、又は次回の判定が指定された場合)

手帳の交付を受けたときと比較して障がい程度が変化(軽・重)したとき、又は次回の判定年月日が指定されたときは、障がいの程度確認のため再判定を受けてください。

再交付(手帳を紛失又は破損した場合)

手帳を紛失又は破損したときは、再交付申請してください。新たに再発行します。

居住地、氏名が変わった場合

居住地、氏名、保護者が変わった時は、変更届をしてください。

手帳の返還

手帳の交付を受けた方が障がい者でなくなった時又は死亡したときは、手帳を返還してください。

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関連情報

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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